請願・陳情とは
- 請願は、個人、法人または団体等が国・県・市などに対し文書により希望や要望することで、憲法や地方自治法に規定されている住民の権利です。請願の提出には、1人以上の市議会議員の紹介が必要で、本会議で議長が該当する所管委員会へ付託して審査します。
- 陳情は形式などは請願と同じですが、法律上保障された権利ではなく、紹介議員の必要はありません。内容が請願に適合するものは、請願と同様に扱うこととしています。なお、郵送により提出されたものは各会派の代表者への配布のみとなりますのでご注意ください。
提出方法
- 日本語を用いた文書で提出してください。
- 請願書(陳情書)と明記し、提出年月日、請願者(陳情者)の住所を記載し、請願者(陳情者)の署名または記名押印してください。(署名または記名押印は代表者のみで可)
- 請願者(陳情者)が複数の場合は、代表者を定め、代表者の氏名のあとに「外〇人」(代表者を除いた署名者数)と記載してください。
- 請願(陳情)内容を示す表題を付け、「請願(陳情)の趣旨」と「請願(陳情)事項」を記載し、内容が2件以上にわたる場合は、なるべく分けて別件として提出してください。
- 意見書の提出を請願(陳情)する場合は、意見書の案を添付してください。
- 請願書の場合は、1人以上の紹介議員の署名または記名押印が必要です。
- 議長あてに提出してください。
- 署名簿について
・請願者(陳情者)が多数の場合は、代表者以外の方の住所及び氏名を署名簿に記載し、請願書(陳情書)に添付してください。(署名者の方も自署または記名押印が必要となります。)
・署名簿に記載した方も請願者(陳情者)となります。
・署名に重複がないか、住所に空白なものがないかなど確認の上、提出をお願いします。
請願者・陳情者の意見陳述
請願者・陳情者が意見陳述を希望する場合、所管委員会に出席し、提出した請願・陳情について意見陳述を行うことができます。詳細については、議会事務局までお問い合わせください。
請願者・陳情者に係る個人情報の取扱い
提出された請願(陳情)は公文書として情報公開の対象となります。個人情報(住所及び氏名)の取扱いは次のとおりです。
- 請願書(陳情書)に記載された個人情報は、本会議や委員会での審査に用いるほか、内容等の問合せに使用することがあります。
- 請願(陳情)の提出者の個人情報が記載された文書は、本会議や委員会で議員のほか市長その他執行機関の職員及び報道機関に配布、また、傍聴者や閲覧者にも公開されます。
※個人情報を適正に取扱うため同意書の提出をお願いします。
同意書 [PDFファイル/87KB]
受付締切日(予定)
受付は随時行っていますが、下記の日時までに提出されたものは直近の定例会で審査します。
審査する定例会 |
締切日 |
令和6年6月定例会 |
令和6年5月29日(水曜日) 午後5時まで |
令和6年9月定例会 |
令和6年8月23日(金曜日) 午後5時まで |
令和6年12月定例会 |
令和6年11月20日(水曜日) 午後5時まで |
令和7年3月定例会 |
令和7年2月17日(月曜日) 午後5時まで |
<外部リンク>
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