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こども誰でも通園制度

 以下は実施見込みです。変更がある場合があります。都度ホームページで案内しますので、よく確認してください。

こども誰でも通園制度

令和8年4月より こども誰でも通園制度がスタートします。

高浜市では吉浜幼稚園内に「はぐはぐルーム」としてオープンします。

 

すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化する制度です。

対象児童

保育所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満のお子さん
ひと月10時間(2.5時間×4回)の枠内で利用可能
※はぐはぐルームでの利用の詳細は下記をご確認ください。

高浜市こども誰でも通園制度

  実施場所 

吉浜幼稚園内「はぐはぐルーム(令和8年4月1日オープン予定)」(高浜市屋敷町五丁目9番地2)

 利用時間

 週に1回(1日当たり2.5時間(月10時間))

月~金(土、日、祝日、年末年始を除く)

 ・午前9時00分から午前11時30分(1回2.5時間)

 ・午後1時00分から午後3時30分(1回2.5時間)

 利用定員

 ・午前 5名

 ・午後 5名 

利用料

1回(2.5時間) 750円(条件により減免される場合もあります。)

 ※利用料の算定は下記の算定対象者で行います。

    ※早退した場合でも1回分の利用料がかかります。

【算定対象者】児童の属する世帯の扶養義務者(父、母、または祖父母等)の市町村民税の所得割額及び課税の有無により算定します。

(1)児童の父母の市町村民税が課税されていれば、父母のみを算定対象とし、祖父母は算定対象にはなりません。

(2)児童の父母の市町村民税が非課税であれば同居の祖父または祖母(家計の主催者となる)が算定対象となります。

【減免となる方】(見込み)

・生活保護世帯  利用料 0円/回

・市民税所得割額 77,101円未満の世帯  250円/回

【利用料算定の変更時期】

・4月~8月分:前年度市民税

・9月~3月分:当年度市民税

利用方法

・週1回(月4回)固定の曜日と固定時間で利用する定期利用です。(例:5月は毎週木曜日の午前を利用する)

(1)下記の利用手順に従って申請、面接(初回のみ)、予約をしてください。

(2)1回の予約で1月分(4回分)を予約します。(祝日はお休みです。)

 例)4月分の予約:毎週月曜日・午前(曜日と時間は1か月間同じです。)

(3)時間は午前(9時00分~11時30分)または午後(13時00分~15時30分)の2パターンです。 

必要書類(初回面接時)

乳児等通園支援事業の利用に関する確認同意書 [PDFファイル/132KB]

・その他(該当者のみ)

 (1)ひとり親家庭状況申告書(減免対象になります。)※こども育成グループ「様式ダウンロード」から取得できます。

 (2)課税証明書(市外にお住いの方)

 (3)給与証明書(所得税算定基準日 1月1日時点で海外赴任をされていた方)※こども育成グループ「様式ダウンロード」から取得できます。

利用手順

(1)利用者(保護者)による申請 

(2)高浜市による認定

(3)事前面接予約

(4)事前面接(初回申込の方のみ)

(5)施設の予約(利用月の前月1日から受付開始、先着順になります。)

(6)施設の利用

※手続きは原則オンラインにて行います。こども誰でも通園制度総合支援システム<外部リンク>​より申請を行ってください。  

注意

(1)令和8年4月分は令和8年3月より申請できます。

(2)予約は先着順です。(前月1日から次月分の予約ができます。)

(3)祝日がある場合は振替はできません。(利用料はいただきません。)

(4)月に5回開所する曜日がある場合、5回目はお休みです。(4回の利用になります。)

 

一時預かりとの違い

一時預かり事業が「保護者の立場からの必要性」に対応するものであるのに対して、こども誰でも通園制度は、保護者のために「預かる」ものでは  なく、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を 通じて、こどもが成長していくように、こどもの育ちを応援することが主な目的です。高浜市のはぐはぐルームでは、こどもの育ちを目的に定期利用を実施します。

その他

令和8年4月の利用申請については、申請可能となりましたらご案内します。

問い合わせ先

こども育成グループ  0566-95-9562

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