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児童手当
お知らせ
令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になりました。
制度改正についてのお知らせはこちらから/soshiki/ikusei/30192.html
児童手当について(令和6年10月分から)
高校生年代までの児童を養育している方への手当です。受給するためには、各種手続きが必要です。
手当の概要
【受給資格者】
高浜市に住所を有し、対象児童を養育し、かつ生計が同一である父または母等で生計の維持する程度の高い方
※公務員の方は職場での申請が必要です。
【支給対象児童】
国内に居住している高校生年代までの児童
ただし、海外に留学している児童を養育している場合も対象となる場合があります。
「高校生年代」とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までをいいます。
【支給金額(児童1人につき)】
年齢 | 第〇子 | 支給額 |
---|---|---|
3歳未満 | 第1・2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳以上~高校生年代 | 第1・2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※第〇子とは、大学生年代まで(22歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまで)の養育している児童を年長者から数えます。
【支給日】
偶数月の10日(年6回)
※それぞれ前月分までの2ヶ月分を支給します。
※10日が土日、祝日にあたる場合は、その前の営業日に支給されます。
各種届出・手続き一覧
児童手当を受給するためには、申請が必要です。必要な届出は下記一覧のとおりです。
手続きを要する事由が生じた日の翌日から15日以内に必ず手続きをしてください。
必要書類が揃わない場合でも、認定請求書は、新たに受給資格が発生した日の翌日から15日以内に提出してください。
届出が遅れた場合、手当を受けられない場合や、支払済の手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。
※申請者の方が公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。ただし、民間企業等へ出向している方や公益法人などに派遣されている方は高浜市へ申請する必要があります。
【新規認定請求の手続きが必要な方】
第1子出生、転入などにより、新たに受給資格が生じた日(出生日、前住所地からの転出予定日など)の翌日から15日以内に申請をしないと手当を受給できない月が生じる場合がありますので、早くに手続きをしてください。
※父母が共に児童を養育している場合の申請者は、いずれかの児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。
≪申請に必要なもの≫
(全員)
〇児童手当認定請求書(申請時にお渡しします。)
〇申請者名義の振込口座通帳の写し(児童や配偶者名義のものは受付できません。)
〇申請者のマイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と身元確認書類)
・番号確認書類
マイナンバーカードまたは通知カードなど
・身元確認書類
(1つで可能なもの(写真表示あり))マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど
(2つ必要なもの)年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など
※請求書には、配偶者のマイナンバーの記載も必要です。
(大学生年代の児童も養育しており、大学生年代の児童から数えて3人以上を養育している方)
〇監護相当・生計費の負担についての確認書(申請時にお渡しします。)
(児童が申請者と別居している方のみ)
〇別居監護申立書(申請時にお渡しします。)
〇児童のマイナンバー
(申請者、児童が外国人の方)
〇申請者、児童の在留カードの写し
(その他)
〇状況に応じて他に添付書類等が必要な場合があります。
〇マイナンバー制度による情報連携開始により、所得証明書及び住民票の写し等の提出は省略可能になりました。なお、申請をされた方で該当書類を添付されない場合は、申請者及び配偶者の税情報・年金情報等に係るマイナンバー制度による情報連携に同意されたものとみなします。
【額改定認定請求・額改定届の手続きが必要な方】
出生、養子縁組などにより養育する児童が増えたとき、離婚や児童の施設入所などにより養育する児童が減ったときは、額改定認定請求・額改定届の手続きが必要です。
≪申請に必要なもの≫
(全員)
〇児童手当額改定認定請求書・額改定届(申請時にお渡しします)
(大学生年代の児童も養育しており、大学生年代の児童から数えて3人以上を養育している方)
〇監護相当・生計費の負担についての確認書(申請時にお渡しします。)
(児童が申請者と別居している方のみ)
〇別居監護申立書(申請時にお渡しします。)
〇児童のマイナンバー
(申請者、児童が外国人の方)
〇申請者、児童の在留カードの写し
(児童が施設を入所または退所した方のみ)
〇入所日または退所日のわかる書類の写し
(その他)
〇状況に応じて他に添付書類等が必要な場合があります。
【受給事由消滅届の手続きが必要な方】
受給者が高浜市から転出、離婚により児童を養育しなくなった、受給者が公務員になった、児童が国外転出したなど、高浜市での児童手当の受給資格がなくなった方は手続きが必要です。
※離婚した場合や受給者のみ国外転出する場合は、受給者は消滅手続きが必要で、配偶者等は新規認定請求の手続きが必要です。
≪申請に必要なもの≫
(全員)
〇児童手当受給事由消滅届(申請時にお渡しします)
(児童が施設を入所した方のみ)
〇入所日のわかる書類の写し
【変更届の提出が必要な方】
高浜市で児童手当等を受給している方で、下記に該当する方が変更届の提出が必要です。
変更届の提出が必要なとき | 届出内容 |
---|---|
振込先口座を変更する場合 | 新たな申請者名義の口座情報 |
別居している配偶者及び児童が住所を変更した場合 | 配偶者及び児童の新住所 |
他市町村に居住している配偶者との婚姻関係が変更した場合 | 婚姻関係 (離婚含む) |
申請時点で配偶者と離婚協議中であり、同居優先で認定された方で、その後離婚が成立した場合 | 離婚成立日 |
被用者または被用者等でない者の別が変更した場合 (加入年金が変更した場合) ※3歳未満の児童を養育する方のみ |
被用者または被用者等でない者の別が変更になった日及び変更内容 |
そのほか、状況に応じて届出が必要な方へ、児童手当担当からご連絡する場合があります。
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を受給する要件を満たしているかを確認するためのものです。
令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出が不要になりました。
【現況届の提出が必要な方】
・児童または配偶者と別居している方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・監護、生計維持申立てにより受給されている方
・第三子加算に影響のある大学生年代の児童(学生以外)を養育している方
・その他、市町村の判断により提出が必要とされた方
引き続き現況届の提出が必要な方は、6月1日付けで通知を発送しますので、6月30日までにご提出ください。
各種申請書類
申請に必要な用紙は、手続き時に窓口でお渡ししますが、どうしても来所できない場合は、下記の様式をA4サイズ両面に印刷してご利用ください。
郵送で提出する場合は、新規認定請求書、額改定請求書・額改定届は、新たに受給資格が生じた日の翌日から15日以内にこども育成グループ必着になるようにご提出ください。
【記入例】額改定認定請求書・額改定届 [PDFファイル/294KB]