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幼児教育・保育の無償化
令和元年10月1日から消費税率の引き上げにあわせて、子育て世代の負担軽減措置として、保育園・認定こども園・幼稚園等の保育料・授業料が無償化されます。
保育園、認定こども園、幼稚園を利用の方
対象
3~5歳児、市民税非課税世帯の0~2歳児
無償化の範囲
保育料及び授業料
※私立幼稚園(新制度未移行)の場合は月額2万5700円までが無償化対象です。
※延長保育料・給食費・行事費等は無償化の対象外です。
その他施設等との併用利用について
病後児保育、認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター事業を併用した場合には、当該施設等の利用料は無償化の対象となりませんのでご注意ください。
給食費について(3歳児以上)
主食費(ごはんなどの費用)と副食費(おかずなどの費用)の費用を実費徴収します。
ただし、保護者等の課税状況や兄姉の数により、保育園・認定こども園・幼稚園において副食代は免除され主食費(ごはんなどの費用)のみのご負担となります。
保育園・認定こども園(保)の給食費減免表 [PDFファイル/62KB]
手続き
手続きは不要です。ただし、私立幼稚園については、在籍している園に、施設等利用給付認定申請書(園で配布)を提出してください。
市外からの転入の方は、父母の市町村民税課税証明書またはマイナンバー制度による情報連携同意書が必要です。
幼稚園の預かり保育の利用の方
対象
私立幼稚園・公立幼稚園に在籍し、就労(月に60時間以上)等の理由により保育を必要とする方
※条件は、保育園入園要件と同様です。詳細はこども育成グループにお問い合わせください。
※公立幼稚園では、就労等預かり保育利用者が対象になります。
無償化の範囲
利用日数に応じて、日額450円(月額1万1,300円を限度)
手続き
在籍している園に施設等利用給付申請書及び、保育の必要であることを証する書類(就労証明書など)を提出してください。
※書類は所属の園にて配布、またはホームページよりダウンロードしてください。
認可外保育施設、一時的保育、病後児保育、ファミリー・サポート・センター事業を利用の方
施設等利用給付認定の申請について
対象者
認可施設(保育園、認定こども園、幼稚園)に在籍していない3〜5歳児または0〜2歳児の非課税世帯の方で、月に60時間以上の就労等の理由により保育を必要とする方
※保育を必要とする条件は、保育園入園要件と同様です。詳細はこども育成グループにお問い合わせください。
対象施設
高浜市 特定子ども・子育て支援施設等一覧(令和2年10月1日現在) [PDFファイル/117KB]
市外の認可外保育施設については、当該施設の住所地の自治体へお問い合わせください。
無償化の範囲
3~5歳児は、月額3万7,000円までの利用料が無償
市民税非課税世帯の0~2歳児は、月額4万2,000円までの利用料が無償
手続き
認可外保育施設利用者
施設等利用給付認定申請書をこども育成グループに提出してください。
一時的保育利用者
施設(よしいけ保育園・高浜南部保育園)にて利用登録する際に、施設等利用給付認定申請書をご提出ください。
提出書類
・施設等利用給付認定申請書
・保育の必要であることを証する書類(就労証明書等)
・0〜2歳児で市外から転入された方は、父母の市町村民税課税証明書
ただし、認可外保育施設利用者のみマイナンバー制度による情報連携同意書でも可。様式はホームページ上(様式ダウンロード)にあります。こども育成グループにもありますのでお問い合わせください。
※詳細条件は窓口でご確認下さい。
その他
該当者へは施設等利用給付認定通知を送付しますが、認定前の施設の利用については無償化の対象外となります。また、対象施設として公表されていない施設を利用した場合も無償化の対象外となりますので、ご注意ください。
施設等利用費請求について
手続き
施設等の利用料は施設にお支払いいただき、下記のとおり施設等利用費請求書をこども育成グループへ提出してください。
利用月 | 請求手続き |
10月から12月までの利用 | 1月 |
1月から3月までの利用 | 4月 |
4月から6月までの利用 | 7月 |
7月から9月までの利用 | 10月 |
提出書類
・施設等利用給付金請求書、領収証、子育て支援施設等利用証明書
・施設が発行した領収書
・施設が発行した支援提供証明書
・振込通帳のコピー(振込名義人がわかる見開きのページ)
各種様式
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