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後期高齢者福祉医療費の助成

【お知らせ】令和3年3月31日をもって、「独り暮らし・非課税」の新規認定を終了しました

 現在、「独り暮らし・非課税」により「後期高齢者福祉医療費受給者証」の交付を受けている方は、令和3年4月1日以降も、医療費の助成を受けることができますが、一度資格が喪失となり、再度申請を行うのが4月1日以降になると、認定を受けることができません。更新手続きが遅れた場合も同様ですので、ご注意ください。

 

対象者(令和3年4月1日〜)

 高浜市に住所があり、後期高齢者医療制度の加入者で、生活保護や他に同等の医療費助成を受けていない方のうち、次のいずれかに該当する方。

  1. 障がい者母子家庭等精神障がい者の各福祉医療の受給資格に該当する方
  2. 公費負担医療受給資格要件該当者
    • 精神障がい者:精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律第29条の規定による措置入院患者
    • 結核患者:感染症予防法第19条の規定による命令入所患者と同法第20条による命令入所患者と同等の要件があると知事が認めた方
  3. 戦傷病者手帳を保持している方
  4. 生活介護を3か月以上継続して受けているねたきり、または重度・中度の認知症の方(要介護度4または5)で、その方の属する世帯の主たる生計維持者が市民税非課税あるいは生活保護法による要保護者の方

助成の方法・適用範囲

 保険診療の自己負担分を助成します。(精神疾患による入院のために申請される方は、精神疾患による入院にかかる保険診療の費用のみ助成対象)
 後期高齢者福祉医療費受給者証を交付しますので、医療機関等の窓口で後期高齢者医療被保険者証と一緒に提示してください。窓口での保険診療分の自己負担がなくなります。

※入院中の食費・差額ベッド代、保険外診療などの自費診療(健康診断、予防接種、美容目的の治療など)、文書料等については対象外です。
※愛知県外で受診した場合や、緊急などでやむをえず受給者証を提示できずに自費で医療費を支払った場合などは、こちらの「医療費等の支給申請」を確認してください。

受給者証使用にあたっての注意事項 [Wordファイル/375KB]

受給者証の新規申請手続き、再交付申請手続き

 下記のものを持って、届出先へ申請してください。受給者証の紛失または破損等により再交付を希望される場合も同様です。

 申請された月の初日(月の初日に受給資格要件非該当の場合は、該当となった日)から助成の対象となります。

  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. 受給資格該当者として確認ができる書類
    (身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証、介護保険被保険者証と介護サービスの利用が確認できる書類、生計維持者の非課税証明書類など)
  3. 後期高齢者福祉医療費受給者証(破損・汚損による再発行の場合のみ)
  4. 本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)

受給者証の更新手続き

 障がい認定の方は3年に1度、その他の方は毎年更新手続きが必要です(精神障がい認定の方を除く)。市役所から更新手続きのお願いの文書を送付しますので、送られた文書に従い、更新手続きを行なってください。

 あわせて、手帳等の更新等に伴い、有効期間が変更になる場合も、更新手続きが必要になります。

 障がい認定の方は、新しい手帳をお受け取り後、下記のものを持って、届出先へ申請してください。

  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. 後期高齢者福祉医療費受給者証
  3. 身体障害者手帳または療育手帳
  4. 本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)

 精神障がい認定の方は、手帳等の更新手続きの際に、ご案内させていただきますので、手帳等の更新手続き期間に、いきいき広場内 介護障がいグループで手続きをお済ませください。更新後の受給者証の交付は、新しい手帳等の交付後になります。

 介護認定の更新に伴い、有効期間が変更になる場合は、下記のものを持って、届出先でお手続きください。

  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. 後期高齢者福祉医療費受給者証
  3. 受給資格該当者として確認ができる書類(介護保険被保険者証と介護サービスの利用が確認できる書類など)
  4. 本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)

​※受給者証の有効期限から1ヶ月以上経過すると、有効期限日の翌日から受給資格喪失となり、再度、新規での申請手続きを行うまでの間、医療費助成を受けられなくなりますので、ご注意ください。

届出事項の変更

 住所や氏名、手帳の等級や有効期間などが変更になった場合、下記のものを持って、届出先へ届け出てください。

  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. 後期高齢者福祉医療費受給者証
  3. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証、介護保険被保険者証と介護サービスの利用が確認できる書類など(手帳等の等級や有効期間などに変更があった場合)
  4. 本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)

受給資格の喪失

 対象者の条件を満たさなくなった場合(高浜市外へ転出、各種手帳等の有効期限切れなど)、受給資格が喪失となりますので、下記のものを持って、届出先へ届け出てください。

  1. 後期高齢者福祉医療費受給者証
  2. 本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)

※受給資格喪失後、受給者証を使用して医療機関を受診した場合、医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

届出先・受付時間

 市役所1階4番窓口 市民窓口グループ(医療担当)
 平 日 午前8時30分~午後5時15分
 土曜日 午前8時30分~午後0時15分