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医療費等の支給申請(福祉医療費受給者)

 福祉医療費受給者証(子ども医療・障害者医療・精神障害者医療・母子家庭等医療・後期高齢者福祉医療)をお持ちの方が医療機関等を受診する場合、窓口で健康保険被保険者証とともに受給者証を提示することで、窓口での自己負担分の支払いが必要なくなります。
 ただし、以下のような場合は、医療機関等の窓口で自己負担分を支払っていただき、翌月以降、市役所へ医療費等の請求をしてください。

愛知県外で保険診療を受けた場合

 福祉医療費受給者証は、愛知県内でのみ使用できます。愛知県外の医療機関等を受診した場合は、一旦、窓口で自己負担分を支払っていただき、翌月以降、市役所へ医療費の請求をしてください。

緊急時などやむを得ず受給者証を提示できず、窓口で自己負担分を支払った場合

 受給者証を持っていない時に、緊急で医療機関等を受診した場合などで、窓口で自己負担分を支払った場合、受診した月と同月内であれば、後日、医療機関等へ受給者証を提示すると、支払った医療費を返金していただける可能性があります。
 返金ができない場合、翌月以降、市役所へ医療費の請求をしてください。

 受給者証だけでなく、保険証も提示できずに全額自費で支払った場合、先に、加入している健康保険から返金を受けてから、支給決定通知書を持って、市役所へ医療費の請求をしてください。領収書や医師の証明書については、健康保険から返却されない可能性があるため、コピーを取っておいてください。

医師の指示のもと、補装具を作製した場合

 医師が治療目的で必要と認める補装具(コルセットなど)を作製した場合、かかった費用について、後日、自己負担分の助成を受けることができます。先に、加入している健康保険から返金を受けてから、支給決定通知書を持って、市役所へ医療費の請求をしてください。支給申請の際には、医師の証明書等も必要になりますので、ご注意ください。

手続に必要なもの

  • 医療機関等の領収書(医療費の明細や保険総点数が明記されているもの) ※原則原本
  • 医師の証明書等 ※補装具作製の場合のみ
    靴型装具の場合、装具の写真または現物の提示も必要です
  • 健康保険からの支給決定通知書(高額療養費や附加給付金等) ※同一月、同一病院で、21,000円以上の自己負担額だった場合(保険証非提示による10割負担や補装具作成の場合は21,000円未満でも必要です)
  • 預金通帳など振込先口座の分かるもの ※原則受給者本人名義の口座に限ります。(受給者が未成年の場合は、保護者名義のもの)
  • 福祉医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 限度額認定証(お持ちの方のみ)

 ※入院等で医療費が高額になる場合は、健康保険の高額療養費を確認する必要があります。受診後すぐに申請に来られても、受付ができない場合がありますのでご注意ください。

 ※医療費の請求は受診月の翌月から5年以内に行なってください。


 「高額療養費」とは 医療費の自己負担分が限度額を超えた場合に、加入する健康保険から支給される給付金のことです。(限度額は本人や世帯の所得状況に応じて決められています。)

手続きの場所・受付時間

 市役所1階4番窓口 市民窓口グループ(医療担当)
 平 日 午前8時30分~午後5時15分
 土曜日 午前8時30分~午後0時15分