本文
母子家庭等医療費の助成
対象者
高浜市に住所があり、健康保険の加入者で、生活保護や他に同等の医療費助成を受けていない方のうち、次の1、2のいずれにも該当する方
- 次のア~エのいずれかに該当する方
- ア.母子家庭の母に扶養される18歳に達する年度末までの児童
- イ.父子家庭の父に扶養される18歳に達する年度末までの児童
- ウ.父母のいない18歳に達する年度末までの児童
- エ.アもしくはイに該当する18歳に達する年度末までの児童を扶養している母および父
- 母子家庭の母及び父子家庭の父の前年の所得が、児童扶養手当限度額を超えていないこと
助成の方法・適用範囲
保険診療の自己負担分を助成します。
母子家庭等医療費受給者証を交付しますので、医療機関等の窓口で提示してください。窓口での保険診療分の自己負担がなくなります。
※入院中の食費・差額ベッド代、保険外診療などの自費診療(健康診断、予防接種、美容目的の治療など)、文書料等については対象外です。
※愛知県外で受診した場合や、緊急などでやむをえず受給者証を提示できずに自費で医療費を支払った場合などは、こちらの「医療費等の支給申請」を確認してください。
福祉医療受給者の皆さまへ(受給者証使用にあたっての注意事項) [PDFファイル/494KB]
受給者証の新規申請手続き、再交付申請手続き
下記のものを持って、届出先へ申請してください。受給者証の紛失または破損等により再交付を希望される場合も同様です。
申請された月の初日(月の初日に受給資格要件非該当の場合は、該当となった日)から助成の対象となります。
※新規申請の場合、先に、いきいき広場内 介護障がいグループで、児童扶養手当の申請を済ませてください。
- 保険資格のわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカードのうちいずれか1点)
※申請者と対象児童の分が必要です。 - 母子家庭等医療費受給者証(破損・汚損による再発行の場合のみ)
- 本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)
※児童扶養手当が受けられなくても、医療費助成のみ受けられる場合もあります。その場合は、上記に加え、下記のものを持って、届出先へ申請してください。
- 申請者と対象児童の戸籍謄本(本籍が高浜市外の方のみ)
- アパート等の契約書(持ち家の場合は不要)
- 直近の電気、ガス、水道(光熱水費)の領収書または振込通知書
- 所得課税証明書(転入者のみ) ※個人番号連携による情報取得に同意される場合は、不要
受給者証の更新手続き
毎年11月1日が更新日になるため、9月頃に市役所から更新手続のお願いの文書を送付しますので、送られた文書に従い、更新手続きを行なってください。
受給資格の判定のため、毎年所得の確認が必要となりますので、所得が0円の場合でも、必ず所得の申告をお願いいたします。また、その年の1月1日時点で、高浜市外にお住まいだった方は、1月1日時点でお住まいの市区町村で所得課税証明書の取得または個人番号連携による情報取得に同意していただく必要があります。
※受給者証の有効期限から1ヶ月以上経過すると、有効期限日の翌日から受給資格喪失となり、再度、新規での申請手続きを行うまでの間、医療費助成を受けられなくなりますので、ご注意ください。
届出事項の変更
保険資格や住所、氏名などが変更になった場合、下記のものを持って、届出先へ届け出てください。
- 保険資格のわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカードのうちいずれか1点)
- 母子家庭等医療費受給者証
- 本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)
受給資格の喪失
対象者の条件を満たさなくなった場合(高浜市外へ転出、健康保険未加入、事実婚など)、受給資格が喪失となりますので、下記のものを持って、届出先へ届け出てください。
- 母子家庭等医療費受給者証
- 本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)
※受給資格喪失後、受給者証を使用して医療機関を受診した場合、医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
届出先・受付時間
市役所1階4番窓口 市民窓口グループ(医療担当)
平 日 午前8時30分~午後5時15分
※児童扶養手当に関することは、いきいき広場内 介護障がいグループ(電話95-9557)へお問い合わせください