ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 精神障害者医療費の助成

本文

精神障害者医療費の助成

【お知らせ】令和3年4月1日〜 医療費助成範囲が拡大しました

対象者 1級または2級の精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証をお持ちの方

助成範囲 (変更前)精神疾患にかかる保険診療の自己負担分を助成

     (変更後)全疾病(外科、内科、歯科、調剤など)にかかる保険診療の自己負担分を助成

交付申請手続き

 上記対象者で交付申請手続きが済んでいない方は、市役所1階4番窓口(医療担当)にて、健康保険証・精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証、をお持ちのうえ、手続きをしてください。

 受給資格等を確認し、その場で新しい受給者証を交付します。手帳等の更新手続き中などにより、受給資格の確認ができない場合は、確認ができ次第、新しい受給者証を送付します。

 

 対象者(令和3年4月1日〜)

 高浜市に住所があり、健康保険の加入者で、生活保護や他に同等の医療費助成を受けていない方のうち、次のいずれかに該当する方。

※精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証については、いきいき広場内 介護障がいグループで手続きを済ませ、交付を受けてください。

対象者と助成の範囲
  対象者 助成の範囲
A 1級または2級の精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証をお持ちの方 全疾病の入通院にかかる保険診療の自己負担分を全額助成
B 自立支援医療受給者証をお持ちの方(上記Aを除く) 自立支援医療(指定医療機関での精神疾患による通院)にかかる保険診療の自己負担分を全額助成
C 精神障害と診断され、精神科の入院治療を受ける方(上記Aを除く)

●精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方

 精神科の入院治療にかかる保険診療の自己負担分を全額助成

●精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちの方、手帳をお持ちでない方

 精神科の入院治療にかかる保険診療の自己負担分の2分の1の額を助成

受給者証使用にあたっての注意事項 [Wordファイル/375KB]

※入院中の食費・差額ベッド代、保険外診療などの自費診療(健康診断、予防接種、美容目的の治療など)、文書料等については対象外です。

※愛知県外で受診した場合や、緊急などでやむをえず受給者証を提示できずに自費で医療費を支払った場合などは、こちらの「医療費等の支給申請」を確認してください。

※65歳以上の方で、精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方は、後期高齢者医療保険に加入し、後期高齢者福祉医療費受給者証が交付されないと、医療費助成を受けることができません。

A 1級または2級の精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証をお持ちの方

助成の方法・適用範囲(全疾病入通院)

 精神障害者医療費受給者証(全疾病入通院有効)を交付しますので、医療機関等の窓口で健康保険被保険者証と一緒に提示してください。窓口での保険診療分の自己負担がなくなります。

 精神通院医療の場合は、自立支援医療受給者証も一緒に提示してください。

受給者証の新規申請手続き、再交付申請手続き(全疾病入通院)

 下記のものを持って、届出先へ申請してください。受給者証の紛失または破損等により再交付を希望される場合も同様です。

 申請された月の初日(月の初日に受給資格要件非該当の場合は、該当となった日)から助成の対象となります。

  1. 健康保険被保険者証
  2. 県認定の自立支援医療受給者証
  3. 精神障害者保健福祉手帳
  4. 精神障害者医療費受給者証(破損・汚損による再交付の場合のみ)
  5. 本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)

※名古屋市及び県外から転入される方は、いきいき広場内 介護障がいグループで申請を行なってください。

受給者証の更新手続き(全疾病入通院)

 自立支援医療受給者証および精神障害者保健福祉手帳の更新にあわせて、精神障害者医療費受給者証も更新手続きが必要です。自立支援医療受給者証および精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの際に、ご案内させていただきますので、更新手続き期間に、下記のものを持って、いきいき広場内 介護障がいグループで手続きをお済ませください。更新後の受給者証の交付は、新しい手帳等の交付後になります。

  1. 健康保険被保険者証
  2. 精神障害者医療費受給者証
  3. 県認定の自立支援医療受給者証
  4. 精神障害者保健福祉手帳
  5. 本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)

※精神障害者医療費受給者証の有効期限から1ヶ月以上経過すると、有効期限日の翌日から受給資格喪失となり、再度、新規での申請手続きを行うまでの間、医療費助成を受けられなくなりますので、ご注意ください。

届出事項の変更(全疾病入通院)

 健康保険証や住所、氏名、手帳の等級などが変更になった場合、下記のものを持って、届出先へ届け出てください。

  1. 健康保険被保険者証
  2. 精神障害者医療費受給者証
  3. 県認定の自立支援医療受給者証
  4. 精神障害者保健福祉手帳
  5. 本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)

受給資格の喪失(全疾病入通院)

 対象者の条件を満たさなくなった場合(高浜市外へ転出、健康保険未加入、自立支援医療受給者証や精神障害者保健福祉手帳の有効期限切れなど)、受給資格が喪失となりますので、下記のものを持って、届出先へ届け出てください。

  1. 精神障害者医療費受給者証
  2. 本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)

※受給資格喪失後、受給者証を使用して医療機関を受診した場合、医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

B 自立支援医療受給者証をお持ちの方(上記Aを除く)

助成の方法・適用範囲(精神通院)

 精神障害者医療費受給者証(精神通院のみ有効)を交付しますので、医療機関等の窓口で健康保険被保険者証及び自立支援医療受給者証と一緒に提示してください。自立支援医療(指定医療機関での精神疾患による通院)にかかる、窓口での保険診療分の自己負担がなくなります。

受給者証の新規申請手続き、再交付申請手続き(精神通院)

 下記のものを持って、届出先へ申請してください。受給者証の紛失または破損等により再交付を希望される場合も同様です。

 申請された月の初日(月の初日に受給資格要件非該当の場合は、該当となった日)から助成の対象となります。

  1. 健康保険被保険者証
  2. 県認定の自立支援医療受給者証
  3. 精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
  4. 精神障害者医療費受給者証(破損、汚損による再交付の場合のみ)
  5. 本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)

※名古屋市及び県外から転入される方は、いきいき広場内 介護障がいグループで申請を行なってください。

受給者証の更新手続き(精神通院)

 自立支援医療受給者証の更新にあわせて、精神障害者医療費受給者証も更新します。自立支援医療受給者証の更新手続きの際に、ご案内させていただきますので、更新手続き期間に、下記のものを持って、いきいき広場内 介護障がいグループで手続きをお済ませください。更新後の受給者証の交付は、新しい自立支援医療受給者証の交付後になります。

  1. 健康保険被保険者証
  2. 精神障害者医療費受給者証
  3. 県認定の自立支援医療受給者証
  4. 精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
  5. 本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)

※精神障害者医療費受給者証の有効期限から1ヶ月以上経過すると、有効期限日の翌日から受給資格喪失となり、再度、新規での申請手続きを行うまでの間、医療費助成を受けられなくなりますので、ご注意ください。

届出事項の変更(精神通院)

 健康保険証や住所、氏名、手帳の等級などが変更になった場合、下記のものを持って、届出先へ届け出てください。

  1. 健康保険被保険者証
  2. 精神障害者医療費受給者証
  3. 県認定の自立支援医療受給者証
  4. 精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
  5. 本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)

※3級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、手帳の等級が1級または2級に変更になった場合は、新たに全疾病入通院有効の精神障害者医療費受給者証の交付申請を行ってください。

受給資格の喪失(精神通院)

 対象者の条件を満たさなくなった場合(高浜市外へ転出、健康保険未加入、自立支援医療受給者証の有効期限切れなど)、受給資格が喪失となりますので、下記のものを持って、届出先へ届け出てください。

  1. 精神障害者医療費受給者証
  2. 本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)

※受給資格喪失後、受給者証を使用して医療機関を受診した場合、医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

C 精神障害と診断され、精神科の入院治療を受ける方(上記Aを除く)

助成の方法・適用範囲(精神入院)

※助成は精神疾患の治療のための入院に限ります。

 入院が決まった段階で受給資格認定の申請を行い、精神障害者医療費受給資格認定書の交付を受けてください。医療機関で入院自己負担分を支払った後、市役所(市民窓口グループ)へ入院医療費の請求をしてください。高額療養費や健康保険独自の附加給付金などを差引いた残額または残額の2分の1を支給(口座振込)します。

入院時の受給資格認定の申請手続き(精神入院) ※再入院時も申請が必要です

※入院前または入院中に、あらかじめ申請が必要です。退院後の申請は助成対象外です。

 下記のものを持って、届出先へ申請してください。

 受給資格認定の申請をされた月の初日(月の初日に入院していない場合は入院した日)から助成の対象となります。

  1. 健康保険被保険者証
  2. 入院診療計画書(精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方)
  3. 精神科の医師による診断書(精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちでない方)
  4. 精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
  5. 本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)

※退院後6ヶ月以内に、同じ病名により同じ病院へ再入院する場合は、診断書に代わり、入院診療計画書の提出で可。

支払い後の請求手続き(精神入院)

 下記のものを持って、届出先へ申請してください。退院後の場合、退院日をお知らせください。

  1. 健康保険被保険者証
  2. 精神障害者医療費受給資格認定書
  3. 医療費の領収書
  4. 保険者からの支給決定通知書(高額療養費や附加給付金等)
    ※入院費がひと月で21,000円以上の場合 ※限度額認定証を提示して医療費を支払った場合は不要
  5. 限度額認定証(お持ちの方のみ)
  6. 預金通帳(原則、受給者本人または保護者のもの)

※医療費の請求は受診月の翌月から5年以内に行なってください。(健康保険組合等への高額療養費支給手続きは2年以内に行なってください。)

※自立支援医療受給者証をお持ちの方で、入院中に、1級または2級の精神障害者保健福祉手帳を取得(3級からの等級変更含む)された場合は、新たに全疾病入通院有効の精神障害者医療費受給者証の交付申請を行なってください。

届出先・受付時間

 市役所1階4番窓口 市民窓口グループ(医療担当)
 平 日 午前8時30分~午後5時15分
 土曜日 午前8時30分~午後0時15分

※自立支援医療受給者証(精神通院)および精神障害者保健福祉手帳の申請・交付に関することは、いきいき広場内 介護障がいグループ(電話52-9871)へお問い合わせください。