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障害者医療費の助成
対象者
高浜市に住所があり、健康保険の加入者で、生活保護や他に同等の医療費助成を受けていない方のうち、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳を交付された障がいの程度が1・2・3級の方、4級の指定を受けた腎臓機能障害の方、4・5・6級の指定を受けた進行性筋萎縮症の方
- 療育手帳の判定区分が「A」または「B」(知能指数50以下)の方
- 自閉症状群と診断された方
※65歳以上の方で、次のいずれかに該当する方は、後期高齢者医療保険に加入し、後期高齢者福祉医療費受給者証が交付されないと医療費助成を受けることができません。
- 身体障害者手帳1・2・3級をお持ちの方
- 療育手帳A判定を受けた方
助成の方法・適用範囲
保険診療の自己負担分を助成します。
障害者医療費受給者証を交付しますので、医療機関等の窓口で健康保険被保険者証と一緒に提示してください。窓口での保険診療分の自己負担がなくなります。
※入院中の食費・差額ベッド代、保険外診療などの自費診療(健康診断、予防接種、美容目的の治療など)、文書料等については対象外です。
※愛知県外で受診した場合や、緊急などでやむをえず受給者証を提示できずに自費で医療費を支払った場合などは、こちらの「医療費等の支給申請」を確認してください。
受給者証使用にあたっての注意事項 [Wordファイル/375KB]
受給者証の新規申請手続き、再交付申請手続き
次のものを持って、届出先へ申請してください。受給者証の紛失または破損等により再交付を希望される場合も同様です。
申請された月の初日(月の初日に受給資格要件非該当の場合は、該当となった日)から助成の対象となります。
- 健康保険被保険者証
- 身体障害者手帳または療育手帳 ※自閉症状群と診断された場合は診断書(診断日より3ヶ月以内のもの)
- 障害者医療費受給者証(破損・汚損による再発行の場合のみ)
- 本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)
※療育手帳については、名古屋市及び県外から転入される方は判定基準が異なるため、先に、いきいき広場内 介護障がいグループで手帳交付の申請を行なってください。
受給者証の更新手続き
3年に1度および各種手帳の更新にあわせて、受給者証も更新手続きが必要です。
3年に1度の一斉更新の際は、市役所から更新手続きのお願いの文書を送付します。届いた文書に従い、更新手続きを行なってください。
手帳の更新に伴う、受給者証の更新手続きについては、新しい手帳が交付されてからになります。受給者証の有効期間内に新しい手帳等が交付されるよう、手帳の更新手続きをお済ませください。新しい手帳をお受け取り後、下記のものを持って、届出先へ申請してください。
- 健康保険被保険者証
- 障害者医療費受給者証
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)
※受給者証の有効期限から1ヶ月以上経過すると、有効期限日の翌日から受給資格喪失となり、再度、新規での申請手続きを行うまでの間、医療費助成を受けられなくなりますので、ご注意ください。
届出事項の変更
健康保険証や住所、氏名、手帳の等級などが変更になった場合、下記のものを持って、届出先へ届け出てください。
- 健康保険被保険者証
- 障害者医療費受給者証
- 身体障害者手帳または療育手帳(手帳の等級などに変更があった場合)
- 本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)
受給資格の喪失
対象者の条件を満たさなくなった場合(高浜市外へ転出、健康保険未加入、各種手帳の有効期限切れなど)、受給資格が喪失となりますので、下記のものを持って、届出先へ届け出てください。
- 障害者医療費受給者証
- 本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)
※受給資格喪失後、受給者証を使用して医療機関を受診した場合、医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
届出先・受付時間
市役所1階4番窓口 市民窓口グループ(医療担当)
平 日 午前8時30分~午後5時15分
※身体障害者手帳や療育手帳の申請・交付に関することは、いきいき広場内 介護障がいグループ(電話95-9557)へお問い合わせください。