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後期高齢者医療制度

 高齢化が進み、高齢者の医療費が増え続けている中、現役世代と高齢者世代の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度にするために、平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設されました。高齢者の方々が安心して医療を受け続けられるよう、社会全体で支える制度です。
 県内の市町村が加入する愛知県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>と各市町村が協力して運営しています。各市町村は被保険者証の引き渡しや各種申請・届出の受付など(窓口事務)を主に行い、保険料の決定などは広域連合が行っています。

対象者

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入します)
  • 65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方

 ※生活保護を受けている方は対象から除かれます。

65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方

 本人からの申請により後期高齢者医療制度へ加入することができます。(申請した日からの加入となります)
 また、後期高齢者医療制度へ加入すると、後期高齢者福祉医療費の助成が受けられるようになります。
 後期高齢者福祉医療費助成についてはこちらの「後期高齢者福祉医療費の助成」をご覧ください。

申請に必要なもの ※75歳の誕生日で加入する方は、申請の必要はありません。

  対象者として確認ができる書類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)

主な対象者

  • 身体障害者手帳1~3級をお持ちの方
  • 療育手帳A判定をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方

被保険者証の交付

 75歳になる方へは、誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)末頃に後期高齢者医療被保険者証をお送りします。医療機関等を受診する時は、必ずこの被保険者証を窓口へ提示し、記載されている自己負担割合分(1割〜3割)の医療費をお支払いください。
 後期高齢者医療制度に加入すると、国民健康保険や会社の健康保険などからは脱退します。資格喪失手続きが必要な場合もありますので、詳しくは加入している健康保険へお問い合わせください。
 被保険者証は、毎年8月1日に更新を行い、翌年の7月31日が有効期限となります。対象となる方へは、毎年7月下旬頃、被保険者証をお送りしますので、申請等の必要はありません。

65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方

 有効期限は、毎年7月31日と手帳の有効期限のいずれか早い日となります。手帳を更新する際には、保険証の更新手続きも必要になりますので、ご注意ください。また、手帳の等級などが下がり、制度の対象外となる場合は、資格喪失の手続が必要になります。

医療機関等の窓口での自己負担割合

 毎年、前年の所得をもとに、8月から翌年7月までの自己負担割合を判定します。判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月に遡って再判定を行います。世帯員の異動(死亡、転入・転出など)による再判定の場合は、原則として異動のあった月の翌月から適用します。

 
負担割合の判定基準 負担割合

現役並み所得者
(市民税の課税所得が145万円以上ある被保険者がいる世帯)

3割

市民税非課税世帯以外の世帯で、次の(1)および(2)の両方に該当する世帯
(1)市民税の課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯
(2)世帯に属する被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が合計320万円以上の世帯(単身世帯の場合200万円以上)

2割
上記以外の世帯 1割

※前年12月31日現在で、同一世帯に合計所得38万円以下の19歳未満の方がいる場合、世帯主の被保険者は、課税所得から以下の金額の合計を控除した金額で判定します。

(控除金額)

  • 同一世帯の16歳未満の人数×33万円
  • 同一世帯の16歳以上19歳未満の人数×12万円

 なお、3割と判定された場合でも、下記1~3のいずれかに該当する場合は、申請することで1割または2割負担になります。

  1. 被保険者(後期高齢者医療制度加入者)が1人の世帯で、被保険者の収入が383万円未満
  2. 被保険者が1人かつ収入が383万円以上であって、同じ世帯に他保険に加入している70歳から74歳の方がいる世帯で、被保険者と70歳から74歳の方の収入の合計が520万円未満
  3. 被保険者が2人以上いる世帯で、被保険者の収入の合計が520万円未満のとき