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中小企業信用保険法(セーフティネット保証4号・5号)
<売上高比較の注意点>
売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期(以下「前年等」という。)と比較することとします。
ただし、最近3か月間の売上高等と比較する場合(セーフティネット保証5号(イー(4)、イー(5)、イー(6))は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとします。
【認定基準】
・セーフティネット保証4号
新型コロナウイルス感染症の影響による全業種の中小企業・小規模事業者で、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少し、その後2か月を含む3か月間が前年同月に比して20%以上の減少が見込まれる場合。
◇新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年9月30日まで指定期間が延長となりました。
※指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
・セーフティネット保証5号
指定業種に属し、市内で主たる事業を営む中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
◇セーフティネット保証5号認定の対象となる業種の変更について
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和5年7月1日から同年9月30日までの対象業種が指定されました。
現在の業種につきまして詳細は、中小企業庁HP<外部リンク>にてご確認ください。
※指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
【認定書の有効期間】
認定書の発行の日から起算して30日間
【申請に必要な書類】
・各認定要件に該当する認定申請書 1枚
・各認定要件に該当する売上高比較表 1枚
・事業開始年月日が分かる書類(セーフティネット保証4号申請の場合) 1部
・指定業種に属する業種を行っていることが分かる書類(セーフティネット保証5号申請の場合) 1部
・前年同期分の決算書等の写し(法人概況等) ※数年前まで遡って売上比較する場合は、比較対象年度の決算書等の写し
・申請書に記載した売上高等の根拠の分かる書類 1部
※見込みについても作成必要。例:「記載内容に相違ありません。」、「上記記載に相違ありません。」のように記載し、申請者の署名・押印。
・法人事業概況説明書の写し 1部
・委任状(中小企業者の代理で金融機関が申請を行う場合) 1枚
【申請時のお願い】
認定申請をご希望の事業者の方は、事前に、融資に関する相談を金融機関にしていただくようお願いします。
【様式のダウンロード】
・第2条第5項第4号(1) [PDFファイル/140KB]
・第2条第5項第5号 イ-(1) [PDFファイル/80KB]
・第2条第5項第5号 イ-(2) [PDFファイル/76KB]
・第2条第5項第5号 イ-(3) [PDFファイル/85KB]
・第2条第5項第5号 イ-(4) [PDFファイル/95KB]
・第2条第5項第5号 イ-(5) [PDFファイル/85KB]
・第2条第5項第5号 イ-(6) [PDFファイル/159KB]
・第2条第5項第5号 ロ-(1)(2)(3) [PDFファイル/329KB]
※売上高比較表の様式を追加しましたので、添付書類としてご活用ください。
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