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指定給水装置工事事業者制度の更新制について

更新制について

指定給水装置工事事業者の事業把握と、資質の維持・向上を図ることを目的に、平成30年12月に水道法が一部改正され、令和元年10月より更新制が導入されました。

改正後の注意

・指定の有効期限が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
・旧制度で指定を受けている工事事業者の皆様は、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。詳しくは「指定給水装置工事事業者更新時期一覧 [PDFファイル/70KB]」をご確認ください。
・更新手数料10,000円が必要になります。

更新の手続きについて

更新対象となっている指定給水装置工事事業者の皆様には、高浜市より事前に郵送を行いますので、住所等に変更がある場合は速やかに変更届をご提出ください。

様式等

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