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後期高齢者医療被保険者証とマイナンバーカードの一体化について

後期高齢者医療被保険者証の廃止について

 令和6年12月2日以降、後期高齢者医療被保険者証の新規発行を終了します。

 なお、お手元にある被保険者証は、住所や負担区分等に変更がない限り、令和6年12月2日以降も有効期限まで使用することができます。

後期高齢者医療制度に関しては、令和8年7月31日までの暫定的な運用として、令和6年12月2日から令和8年7月31日までの間に、後期高齢者医療に加入された場合や住所、負担割合等に変更があった場合、マイナ保険証の有無にかかわらず、「資格確認書」を発行することとなりました。これに伴う申請は必要ありません。
令和8年8月1日以降については、マイナ保険証の有無によって、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を、お送りする予定です。(令和8年7月中旬ごろ)

「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」について

 被保険者証の廃止に伴い、「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」についても新規発行を終了します。
 ただし、有効期限が令和7年7月31日までの被保険者証をお持ちの方が、「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」を紛失された場合に限り、再発行が可能です。

※お手元にある「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」は、住所や負担区分等に変更がない限り、令和6年12月2日以降も有効期限まで使用することができます。

【マイナ保険証をお持ちの場合】
 医療機関での情報提供に同意することで、支払いを限度額までにすることができるため、証の発行はありません。

【マイナ保険証をお持ちでない場合】
 新規申請をご希望の場合は、資格確認書の申請と合わせて、任意記載事項併記の申請をしていただくことで、限度額の区分を資格確認書に記載することができます。

 令和7年8月1日以降については、これまで「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されていた場合に限り、限度額の区分が記載された「資格確認書」が発行されます。

「資格確認書」について

 「資格確認書」とは、マイナ保険証をお持ちでない方が、従来の被保険者証と同じように医療機関を受診できるものです。

 以下の方は、「資格確認書」を発行するための申請が必要です。(有効期限が令和7年7月31日の被保険者証をお持ちの場合は、有効期限まで被保険者証をお使いいただけますので、資格確認書の申請の必要はありません。)

・「被保険者証」「資格確認書」を紛失した方
※令和8年7月31日までは、マイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認書を発行できます。
・マイナンバーカードを更新中の方
・マイナンバーカードを紛失した方
・マイナンバーカードを返納した方
※申請がなくても「資格確認書」が発行されますが、交付までに時間がかかります。
・介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な方

「資格情報のお知らせ」について(令和8年8月以降交付予定)

 「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証をお持ちの方が、ご自身の資格情報を把握できるものです。資格情報のお知らせでは、医療機関の受診ができませんので、ご注意ください。

 なお、保険証廃止(新規発行の終了)後の対応等については、本ページの更新時点において、愛知県後期高齢者医療広域連合が予定しているものであり、今後の国の動向等により内容が変更になる場合があります。詳しくは、愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

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