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後期高齢者医療被保険者証とマイナンバーカードの一体化について

後期高齢者医療被保険者証の廃止について

 令和6年12月2日以降、後期高齢者医療被保険者証の新規発行を終了しました。

 後期高齢者医療制度では、令和8年7月31日までの暫定措置として、マイナ保険証の有無にかかわらず、被保険者全員に「資格確認書」を送付しておりました。

 令和8年8月1日以降は、年齢とマイナ保険証の利用状況に応じて「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」を送付します。

【資格確認書】

 85歳以上の方、84歳以下でマイナ保険証を普段から利用されていない方、マイナ保険証を持っていない方には、これまでどおり、手続きなしで新たな「資格確認書」を7月中旬に送付します。


【資格情報のお知らせ】

 84歳以下で、マイナ保険証を普段からご利用されている方には、「資格情報のお知らせ」を7月中旬に送付します。引き続きマイナンバーカードでの受診をお願いいたします。

 マイナ保険証を普段から利用している方は、以下の条件をともに満たす方です。

 (1)過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用している方 

 (2)概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用している方

※「資格情報のお知らせ」のみでは受診はできませんが、カードリーダーの不具合など、何らかの事情で医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナ保険証と一緒にご提示いただくことで受診できます。

「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」について

 被保険者証の廃止に伴い、「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」についても新規発行を終了しました。
 
【マイナ保険証をお持ちの場合】
 医療機関でマイナ保険証を提示し、情報提供に同意することで、支払いを限度額までにすることができます。申請の必要はありません

【マイナ保険証をお持ちでない場合】
 資格確認書に限度額の区分を記載するため、任意記載事項併記申請が必要です。ひと月の医療費が高額になる可能性のある方(入院など)は、お早めに申請をしてください。

詳しくは、後期高齢者医療制度の給付をご確認ください。

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