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後期高齢者医療保険料

 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが所得に応じて保険料を負担します。保険料額は愛知県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>が年度ごとに決定し、保険料率は2年ごとに見直されます。なお、令和8年度から、子育てを社会全体で支えるため、新たに子ども・子育て支援納付金に係る保険料率(子ども分)を従来の保険料率(医療分)と合わせて算定を行っています。

保険料額

愛知県の後期高齢者医療の年間保険料額

令和8年度保険料率

 
 

医療分

(従来の保険料分)

子ども・子育て支援納付金分

(子ども分)

所得割率 10.48% 0.25%
被保険者均等割額 56,130円 1,362円

 

保険料の計算方法

 保険料は、医療分と子ども分からなり、個人単位で計算されます。それぞれ、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」を合計して100円未満を切り捨てたものを合算したものが、年間保険料となります。

保険料の計算方法

※1 基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

保険料の賦課限度額

 一人あたりの保険料には限度額があり、令和8年度は医療分:85万円、子ども分:2万1千円です。

保険料の軽減

1.均等割額の軽減
 所得の低い世帯の方は均等割額を軽減しています。この軽減に該当する方は、自動的に軽減された金額になりますので申請は不要です。

対象者の所得要件

(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

軽減割合

43万円以下の世帯

(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等(※1)が2名以上いる場合には43万円+(10万円×(給与所得者等の人数ー1))以下の世帯)

7割

43万円+(31万円×世帯の被保険者数)以下の世帯

(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の人数ー1))以下の世帯)

5割

43万円+(57万円×世帯の被保険者数)以下の世帯

(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の人数ー1))以下の世帯)

2割

※65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。

※給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等に係る所得を有する者(年齢65歳未満の者にあってはこの公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者にあっては、この公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。

※収入の状況や世帯の構成によって、基準が異なります。

※令和8年度については、均等割保険料の7割軽減の対象者について、医療分の均等割額を更に0.2割軽減します。

※医療分だけでなく、子ども分に適用されます。

2.職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減

 これまで職場の健康保険などの被扶養者で自分の保険料を納めていなかった方は、保険料の所得割がかからず、加入から2年を経過する月まで、均等割額の5割が軽減されます。

ただし、所得の低い世帯に対する軽減にも該当される方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。

保険料の納め方

 保険料の納め方には2通りありますが、原則として年金からの天引き(特別徴収)により納めていただきます。
 ただし、後期高齢者医療制度加入後、半年~1年程度は納付書または口座振替(普通徴収)により納めていただきます。
 また、年金の受給額などにより、年金からの天引きの対象とならない方は、納付書または口座振替(普通徴収)により納めていただきます。

納め方の種類 対象となる方 納め方
特別徴収
(年金からの天引き)
  • 年金受け取り額が年間18万円以上ある方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計額が年金受け取り額の2分の1を超えない方
年6回(偶数月)の年金定期払いのときに、年金の受け取り額からあらかじめ天引きされます。
※4月、6月、8月は、前年の所得が確定していないため、仮算定(2月と同額)での保険料額になります。
普通徴収
(口座振替や納付書での納付)
  • 特別徴収ができない方
  • 特別徴収の中止を申し出た方
あらかじめ登録した銀行口座から口座振替をするか、市から送られる納付書で指定された金融機関などで納めます。
納期は、7月~翌年2月の毎月月末(月末が土曜日・日曜日、祝日の場合は翌平日)です。

口座振替をご利用ください

 納付書での納付を行っている方は、保険料の納め忘れがなく、納めに行く手間も省けて安心・便利な口座振替をぜひご利用ください。納付書、通帳、通帳の届出印を持って口座のある金融機関か市役所市民窓口グループで申し込みをしてください。
 国民健康保険加入時に口座振替だった方も、新たに口座振替の手続が必要になりますので、ご注意ください。

納付済額のお知らせ・納付確認書について

 毎年1月1日から12月31日の間に支払われた保険料を記載した「納付済額のお知らせ」を、翌年の1月下旬に送付しています。「納付済額のお知らせ」に記載されている納付額は、所得税の確定申告や市県民税の申告をする際に、社会保険料控除として控除することができます。ただし、公的年金から天引き(特別徴収)された保険料は記載されないため、日本年金機構などの年金保険者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」をご確認ください。

 なお、年末調整などで納付額を事前に確認したい場合や、「納付済額のお知らせ」を紛失した場合は、「納付確認書」を発行することができます。「納付確認書」の発行は、窓口での申請が必要です。本人確認書類等をお持ちのうえ申請してください。

・本人が申請する場合…本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険資格確認書など)

・同居のご家族が申請する場合…申請者と被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険資格確認書など)

・本人または同居のご家族以外が申請する場合…申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険資格確認書など)、委任状

納付確認書交付申請書 [PDFファイル/49KB]

納付確認書交付申請書(委任状) [PDFファイル/48KB]

あいち後期高齢者医療 コールセンター(後期高齢者医療に関する問い合わせ先)

電話番号

0570-011-558(※通話料がかかります) ​

開設期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

※土日、祝日、年末年始(12 月 29 日~翌年1月3日)は閉鎖

※繁忙期(令和8年7月 11 日~同年8月 30 日)は土日、祝日も開設​

時間

8時45分から17時15分まで

主な応対内容

・保険料額決定通知書に関する問い合わせ全般の応対業務

・保険料額計算方法及び賦課状況に関する問い合わせ全般の応対業務

・資格確認書等・自己負担限度額適用区分等に関する問い合わせ全般の応対業務

・各種給付・保健事業に関する問い合わせ全般の応対業務

・医療費通知に関する問い合わせ全般の応対業務

・その他一般的な後期高齢者医療制度に関する問い合わせ全般の応対業務

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