本文
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが所得に応じて保険料を負担します。保険料額は愛知県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>が年度ごとに決定し、保険料率は2年ごとに見直されます。
保険料額
愛知県の後期高齢者医療の年間保険料額
令和6年度
年間保険料額=均等割額(53,438円)+所得割額(所得金額-基礎控除額※1)×所得割率11.13%※2
均等割額とは
後期高齢者医療制度に加入している方全員が均等に負担します。
所得割額とは
後期高齢者医療制度に加入している方の前年の所得に応じて負担します。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
※2 令和6年度は、令和5年中の所得が101万円以下(旧ただし書き所得58万円以下)の方の所得割率が10.40%となります。
保険料の賦課限度額
一人あたりの保険料には限度額があり、令和6年度・7年度は80万円です。ただし、令和6年度については、令和6年に新たに75歳になり加入する方を除き、限度額は73万円となります。
保険料の軽減
1.均等割額の軽減
所得の低い世帯の方は均等割額を軽減しています。この軽減に該当する方は、自動的に軽減された金額になりますので申請は不要です。
軽減割合 | 同一世帯の世帯主及び後期高齢者医療被保険者全員の総所得金額 |
---|---|
2割 | 43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数ー1)以下の世帯 |
5割 | 43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数ー1))以下の世帯 |
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の人数−1)以下の世帯 |
※65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
※給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等に係る所得を有する者(年齢65歳未満の者にあってはこの公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者にあっては、この公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。
2.職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減
これまで職場の健康保険などの被扶養者で自分の保険料を納めていなかった方は、保険料の所得割がかからず、加入から2年を経過する月まで、均等割額の5割が軽減されます。
ただし、所得の低い世帯に対する軽減にも該当される方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。
保険料の納め方
保険料の納め方には2通りありますが、原則として年金からの天引き(特別徴収)により納めていただきます。
ただし、後期高齢者医療制度加入後、半年~1年程度は納付書または口座振替(普通徴収)により納めていただきます。
また、年金の受給額などにより、年金からの天引きの対象とならない方は、納付書または口座振替(普通徴収)により納めていただきます。
納め方の種類 | 対象となる方 | 納め方 |
---|---|---|
特別徴収 (年金からの天引き) |
|
年6回(偶数月)の年金定期払いのときに、年金の受け取り額からあらかじめ天引きされます。 ※4月、6月、8月は、前年の所得が確定していないため、仮算定(2月と同額)での保険料額になります。 |
普通徴収 (口座振替や納付書での納付) |
|
あらかじめ登録した銀行口座から口座振替をするか、市から送られる納付書で指定された金融機関などで納めます。 納期は、7月~翌年2月の毎月月末(月末が土曜日・日曜日、祝日の場合は翌平日)です。 |
口座振替をご利用ください
納付書での納付を行っている方は、保険料の納め忘れがなく、納めに行く手間も省けて安心・便利な口座振替をぜひご利用ください。納付書、通帳、通帳の届出印を持って口座のある金融機関か市役所市民窓口グループで申し込みをしてください。
国民健康保険加入時に口座振替だった方も、新たに口座振替の手続が必要になりますので、ご注意ください。
関連情報
- 愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>
- 厚生労働省後期高齢者医療制度に関するホームページ<外部リンク>