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後期高齢者医療制度の給付

 後期高齢者医療制度に加入すると、高額療養費や療養費、葬祭費の支給など、さまざまな給付制度があります。

高額療養費

 ひと月の医療費の自己負担額が、所得に応じた限度額を超えた場合に、高額療養費として超えた分が支給されます。
 該当する方へは、愛知県後期高齢者広域連合<外部リンク>からお知らせが届きますので、市役所市民窓口グループで、初回のみ申請手続きを行なってください。一度申請していただくと、2回目以降、該当した場合は、1回目に申請していただいた口座へ、自動的に高額療養費を振り込みます。

手続に必要なもの

  • 後期高齢者医療資格確認書
  • 愛知県後期高齢者医療広域連合から届いたハガキ
  • 預金通帳など口座番号の分かるもの(名義が被保険者本人のもの)

自己負担限度額(月額)

負担区分 自己負担限度額
外来(個人) 外来+入院(世帯)
現役並み所得 3 課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<多数該当140,100円>
2 課税所得
380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<多数該当93,000円>
1 課税所得
145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数該当44,400円>
一般2 負担区分割合が2割の方 18,000円または{6,000円+(医療費−30,000円)×10%}の低い方
【年間上限144,000円】
57,600円
<多数該当44,400円>
一般 現役並み所得3〜1、一般2、区分2・1の
いずれにも該当しない方
18,000円
【年間上限144,000円】
非課税 区分
2
市民税非課税世帯の内、区分1以外の方 8,000円 24,600円
区分
1
世帯全員の各種所得が0円の方。
または世帯全員が市民税非課税で、被保険者が老齢福祉年金を受給している方
15,000円

※ 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

入院時の食事代(令和8年6月1日から)

 
負担区分 食事療養費負担額(1食) 生活療養標準負担額※1
居住費(1日) 食事代(1食)
現役並み所得 3

550円※2

(指定難病患者は330円)

430円

(指定難病患者は0円)

550円※4
2
1
一般2
一般
非課税 区分2 270円 270円
220円※3
区分1 130円 160円
130円※5
0円※5
0円※5 130円※5

※1 療養病床に入院する場合、食事療養標準負担額は発生せず、生活療養費標準負担額が発生します。ただし、入院医療の必要性の高い者については、食事療養標準負担額の金額が適用されます。

※2 平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している者は退院するまでは、1食260円に据え置かれます(食事療養標準負担額に限る)。

※3 申請日以前の12か月で、入院日数が90日を超える場合(区分2期間中に限る)、長期入院該当となり、申請月翌月以降の標準負担額が190円(令和8年6月からは220円)となります。また、平成26年8月から、前保険者分の入院日数を含めて、長期入院該当にかかる判定をしています。

※4 一部医療機関(入院時生活療養2を算定する保険医療機関)では510円です。

※5 区分1に該当する被保険者のうち、老齢福祉年金受給者及び境界層該当者については、居住費が0円、食事代は1食あたり130円となります。

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」

 これまで、上記の高額療養費の表で、現役並み所得2および1に該当する方は「限度額適用認定証」、非課税区分2および1に該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付をしておりましたが、被保険者証の廃止に伴い、「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」についても新規発行を終了しました。令和7年8月1日以降は、マイナ保険証の有無により、限度額の確認方法が異なります。

【マイナ保険証をお持ちの場合】
 医療機関でマイナ保険証を提示し、情報提供に同意することで、支払いを限度額までにすることができます。申請の必要はありません。

【マイナ保険証をお持ちでない場合】
 資格確認書に限度額の区分を記載するため、任意記載事項併記申請が必要です。ひと月の医療費が高額になる可能性のある方(入院など)は、お早めに申請をしてください。

※資格確認書のうち「限度区分・発効期日」に記載がある場合は、すでに限度区分の併記済みであるため、申請の必要はありません。

後期高齢者医療資格確認書

持ち物

  • 後期高齢者医療資格確認書

 被保険者証の廃止については、後期高齢者医療被保険者証とマイナンバーカードの一体化についてをご確認ください。

補装具作製費用の助成

 医師が治療目的で必要と認める補装具(コルセットなど)を作製した場合、かかった費用について、後日、支払った費用の一部が支給されます。支給申請の際には、医師の証明書等が必要になりますので、ご注意ください。

手続に必要なもの

  • 領収書
  • 医師の証明書等 ※靴型装具の場合、装具の写真または現物の提示も必要です。
  • 後期高齢者医療資格確認書
  • 預金通帳など口座番号の分かるもの(名義が被保険者本人のもの)

葬祭費

 被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方(喪主)に対し5万円が支給されます。

手続に必要なもの

  • 後期高齢者医療資格確認書
  • 預金通帳など口座番号の分かるもの(名義が喪主のもの)
  • 葬祭を行ったことと喪主が分かる書類(会葬礼状、葬儀施行証明書等)

 その他、各証の返還や、保険料、高額療養費等に関する手続きやお知らせなどがありますので、​

  • 特定疾病療養受療証(お持ちの方)
  • 後期高齢者福祉医療費受給者証(お持ちの方)
  • ご相続人様の口座の分かるもの(保険料の還付や高額療養費の受け取りが喪主と異なる場合)

もお持ちください。

第三者行為(交通事故など)の被害届

 交通事故など、第三者の不法行為によりけがをした時に、後期高齢者医療制度を使って医療機関等を受診した場合、必ず市役所市民窓口グループ(医療担当)へ届出てください。この届出により、広域連合が被害者に代わり、加害者の過失割合に応じて、かかった医療費を請求します。
 後期高齢者福祉医療費受給者証をお持ちの方は、追加で必要な書類があります。詳しくはこちらの「第三者行為(交通事故など)による被害届」をご覧ください。

届出に必要な書類 ※下線部をクリックすると様式をダウンロードできます。

届出先・受付時間

 市役所1階 市民窓口グループ
 平 日 午前9時~午後4時

 ※申請者(来られる方)や振込先が、被保険者本人(または相続人)と異なる場合、委任状および申請者(来られる方)の本人確認書類が必要です。成年後見人等の法定代理人が手続きをする場合は、委任状の提出に代えて、登記事項証明書等の代理権を証明する書類の提出が必要です。

委任状への必要な記載事項

  • 記入日
  • 被保険者本人の記名、住所、生年月日
  • 受任者の記名、住所、生年月日
  • 被保険者と受任者の関係
  • 委任する手続きの内容

 様式をダウンロードして記入する場合は、こちらをご使用ください。

  委任状様式 [PDFファイル/126KB]

 

後期高齢者医療制度は後期高齢者医療広域連合と市町村が協力をして運営しています。
上記以外の各種給付に関する情報もあります。

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