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固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます。)現在において高浜市内に土地、家屋及び償却資産(総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その価格をもとに算定される税額を納める税金です。

 

1.固定資産税を納める人(納税義務者)と固定資産

2.評価額とは

3.課税標準額とは

4.税額の計算について

5.免税点とは

6.届出しなければならないもの

 

固定資産税を納める人(納税義務者)と固定資産

 固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者で、土地、家屋及び償却資産について固定資産課税台帳に所有者(納税義務者)として登録されている人です。

固定資産とは下記のものをいいます。

土地 田、畑、宅地、池沼、山林、原野、雑種地など
家屋 住宅、店舗、工場、事務所、倉庫など
償却資産 土地及び家屋以外で事業の用に供することができる資産

 ※1月2日以降に固定資産の所有権が移転したり、家屋を取り壊したりした場合でも、税額や納税義務者は変わりません。その年度分の固定資産税は、1月1日現在の所有者に課税され、納税をすることになります。

 

評価額とは

 評価額とは、固定資産について、国で定めた固定資産評価基準に基づいて評価された価格です。
 土地及び家屋については、3年毎に基準年度が定められ、その年度に評価替え(評価の見直し)が行われます。原則として、評価替えの翌年度及び翌々年度の評価額は、基準年度の価格が据え置かれます。
 ただし、地目変更や分合筆等をした土地、新・増築等により異動があった家屋については、その都度評価します。

 

課税標準額とは

 課税標準額とは、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。
 ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の急増を緩和するための負担調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

 

税額の計算について

 税額は下記のとおり計算されます。
 税率は固定資産税1.4%、都市計画税0.3%です。

固定資産税額=土地、家屋、償却資産の固定資産税課税標準額×1.4%

都市計画税額(市街化区域のみ)=土地、家屋の都市計画税課税標準額×0.3%

 

免税点とは​

 高浜市内に同一の納税義務者が所有する資産の固定資産税課税標準額の合計が、それぞれ下記の額に満たない場合には、固定資産税及び都市計画税は、課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 

届出しなければならないもの​

 納税義務者の住所、居所等に変更がありましたら、高浜市役所市民部税務グループへ届出をしてください。

1.納税義務者の住所が市外になった場合
 納税義務者の住所が高浜市外になった場合は、高浜市に居住する人の内から「納税管理人」を定めて、納税管理人設定(変更・廃止)申告書 を提出してください。納税管理人を変更される場合も同様です。


2.固定資産の所有者(納税義務者)が死亡した場合
 固定資産の所有者(納税義務者)が死亡した場合、相続登記の申請が必要となりますが、登記が遅れる場合には、相続人の内から「相続人代表者」を定めて、相続人代表者指定(変更)届 を提出してください。相続人代表者を変更される場合も同様です。