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家屋について

1.家屋の評価のしくみ

 固定資産税の課税対象となる家屋とは,土地に定着して建造され,屋根及び周壁または,これに類するものを有する建造物とされています。
 一般的には,住家,店舗,事務所,工場,倉庫,物置,車庫及びその他の建物をいい,固定資産評価基準から算出する再建築価格を基準に評価します。

(1)新たに課税される家屋

 評価額  再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 1点当たり価額

  • 再建築費評点数
    評価の対象となる家屋と同一のものを現在建築するものとしたときに必要とされる点数です。
  • 経年減点補正率
    家屋の新築後の年数の経過によって生ずる減価をあらわしたものです。
  • 1点当たり価額
    物価水準による補正率,設計管理費等による補正率によるものです。

(2)課税されている家屋

 評価額は,新築家屋と同様に求めます。しかし,その評価額が評価替え前の価格を超える場合には,通常,評価替え前の価格に据え置かれます。(これを据置措置といいます。)
※) 家屋を取り壊したとき,滅失の登記をすることになっていますが,登記が遅れる場合や未登記の家屋を取り壊したときは,床面積の多少にかかわらず「家屋滅失届」を提出して下さい。

2.新築住宅等にかかる軽減措置

令和6年3月31日までに新築された住宅については,新築後,一定期間固定資産税の減額措置があります。

(1)新築住宅に対する固定資産税の減額について

1)床面積要件

  1. 専用住宅で床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の家屋
  2. 共同住宅(貸家)で,1区画分の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下の家屋。
  3. 併用住宅(居宅兼店舗等)で居住部分の床面積の割合が全体の2分の1以上のものに限られます。

 ※)床面積要件の床面積には,住宅に付属する物置・車庫等の面積も含まれます。

2)減額内容

120平方メートル相当(併用住宅については、居住部分について120平方メートル相当)までの固定資産税額が2分の1に減額されます。

3)減額の期間

  1. 一般の住宅(2以外の住宅) 3年間
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等 5年間
  3. 認定長期優良住宅で一般の住宅(4以外の住宅) 5年間
  4. 認定長期優良住宅で3階建以上の中高層耐火住宅等 7年間

4)減額の申告

減額を受けるには,減額申告書の提出が必要です。