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犬の登録
犬の登録
犬の新規登録
犬は一生に一回、登録をする必要があります。
生後91日以上の犬は登録が必要ですので、新たに犬を飼い始めてから30日以内に登録申請書により申請をしてください。
登録すると犬の登録鑑札が交付されます。
交付された鑑札は、犬に着けておく必要があります。
(犬が保護されたときなどに犬を特定するためのものでもあります。)
登録手数料
3,000円/1頭あたり
(身体障害者補助犬は免除します。詳しくは身体障害者補助犬の手数料免除のページをご覧ください。)
登録ができる場所
・経済環境グループ
飼い主の住民票と異なる場所で犬を飼育する場合は経済環境グループまでお問い合わせください。
鑑札の再交付
鑑札を破損又は亡失した場合、30日以内に再交付を申請する必要があります。
再交付申請書を経済環境グループに提出してください。
登録鑑札再交付手数料
1,600円/1頭あたり
犬の登録事項変更届
犬の登録内容に変更があるときは、30日以内に届け出る必要があります。
変更届を経済環境グループに提出してください。
届出が必要な事項
・犬の所在地を変更したとき
・犬の所有者の氏名・住所を変更したとき
・犬の所有者を変更したとき
犬の所在地が市外から高浜市になる場合
新たに高浜市の登録鑑札を交付します。
旧所在地の鑑札を添付して、変更届を経済環境グループに提出してください。(交付手数料は無料です。)
犬の所在地が高浜市から市外になる場合
犬の新しい所在地を管轄する市町村での届け出となります。
詳しくは、新所在地の市町村へお問い合わせください。
犬の死亡届
犬が死亡した場合、30日以内に届け出る必要があります。
鑑札及び注射済票を添付して、死亡届を経済環境グループに提出してください。
長期に渡る行方不明などの理由により登録を抹消したい場合は、経済環境グループまで申し出てください。
電子申請
下記の手続きに関しては、「あいち電子申請・届出システム」により、電子的に届出ることができます。
・犬の死亡届<外部リンク>
・犬の登録事項変更届<外部リンク>
犬の登録に関する注意点
犬の登録や各種届出は狂犬病予防法で義務付けられており、行わなかった場合、20万円以下の罰金に処せられる場合があります。該当するお手続きは必ず行ってください。