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平成27年度介護保険制度改正のポイント

平成27年4月から

1 介護保険料が改定されました

  • 介護保険制度では、3年ごとに計画を策定し、給付費の推計及び保険料の見直しを行います。
  • 見直しの結果、第6期の基準月額は5,480円(第5期 5,260円)になりました。

介護保険料のしくみについて

2 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所基準が変わりました。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への新規入所は、原則として要介護3以上の方となりました。(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を利用する場合も同様です。)
  • ただし、要介護1または2の方であって、認知症などを抱えている場合で、やむを得ない事情があれば、入所が認められる場合があります。

3 複合型サービスの名称が変わりました

地域密着型サービスで提供している「複合型サービス」が、サービス内容を具体的にイメージできるよう「看護小規模多機能型居宅介護」に改称されました。

4.新しい介護予防・日常生活支援総合事業が始まりました

介護予防・日常生活支援総合事業は、65歳以上のすべての人を対象とした、市区町村が行う介護予防事業です。介護保険の認定を受けていなくても、一人ひとりの生活に合わせた介護予防や生活支援のサービスを気軽に利用することができます。また、これまで介護保険で行っていた要支援1・2の人向けの介護予防サービスの一部も利用することができるようになりました。
厚生労働省のホームページへリンク<外部リンク>
※高浜市介護予防・日常生活支援総合事業について

平成27年8月から

1.一定以上の所得がある方は、介護サービスの利用者負担割合が2割になります。

介護サービスの利用者負担割合は一律1割負担でしたが、次の両方にあてはまる方は、8月利用分から2割になります。なお、市独自の介護サービスである「居宅介護支援券」「住宅改修費補助」の利用者負担割合も、同様の割合となります。

  1. 65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上
  2. 同一世帯の65歳以上の方の年金収入とそのほかの合計所得金額の合計が単身で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上

※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことです。

2.低所得の施設利用者の食費・居住費負担軽減要件が変わります。

施設サービス利用者の食費・居住費については、低所得の方(市民税非課税世帯)を対象に負担軽減を行っていましたが、8月からは、次の要件が追加されます。

  1. 預貯金などの金額が、単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること。
  2. 配偶者が本人と別世帯にいる場合は、その配偶者も市民税が非課税であること。

3.高額介護サービス費の基準が変わります。

介護サービスの利用者負担には、月々の負担の上限額があり、上限額を超えた場合は、高額介護サービス費が支給されます。
 これまで、市民税課税世帯の方の上限額は、月額37,200円でしたが、同一世帯内に課税所得145万円以上以上の65歳以上の方がいる場合は、44,400円となります。
 ※ただし、同一世帯内の65歳以上の方の収入が、1人のみの場合383万円、2人以上の場合520万円に満たない場合は、申請により、37,200円となります。
 ※課税所得とは、収入から公的年金等控除、必要経費、基礎控除、所得控除などを差し引いた後の金額です。

平成28年4月から

1 地域密着型サービスに「地域密着型通所介護」が追加されます

定員が18人以下の小規模な通所介護が、「地域密着型通所介護」として、地域密着型サービスへ移ります。
愛知県のホームページへリンク<外部リンク>