本文
住宅改修について
- 高齢者の方等を対象に、ご自宅での日常生活を支援し、介護予防や介護負担の軽減を図るため、住宅改修費を給付する居宅介護等支援給付事業を
- 実施しています。
- 住宅改修費の給付申請については、工事着工前に必ずいきいき広場内地域包括支援センター(または担当ケアマネジャー)にご相談ください。
- 電話 0566-52-9610(地域包括支援センター)
対象となる方
・在宅で生活される要介護・要支援者
・65歳以上の方(第1号被保険者)の方
対象となる工事
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他1~5の住宅改修に伴って必要となる住宅改修等
高浜市独自の補助金のみ、対象となる工事:1.段差解消機の取付け 2.階段昇降機の取付け
給付費・補助金の支給限度基準額
|
自立者 (65歳以上) |
要支援1・2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険制度(給付費) | 0円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 |
| 高浜市独自加算(補助金) | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 30万円 | 30万円 |
| 合計 | 10万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 50万円 | 50万円 |
・住宅改修に要した費用の9割、8割または7割相当額を支給します。(対象の方の前年度の所得に応じて決定される負担割合によって異なります。)
・支給限度基準額を超えた額は全額自己負担となります。
・事前の申請内容と異なる改修を無断で行った場合は、給付費・補助金の支給ができません。
利用の流れ
1.相談
・事前立会の候補日等の調整
※担当のケアマネジャーがいらっしゃる場合は、事前にケアマネジャーにご相談ください
2.事前立会
・工事を行う箇所や、ご本人様の動作確認を行い、身体の状況や生活動線について聞き取りをさせていただきます。
3.事前提出
高浜市地域包括支援センターまたは介護障がいグループに必要な書類をご提出ください
※提出書類
・申請書
・工事計画書
・見積書の写し(工事費全体の金額を記載してください)
・平面図(見取図)
・改修前の写真(撮影日と対象者本人の氏名を黒板や紙等に記入し、写し込んでください)
・委任状(*受領委任払いの場合のみ、必要です)
4.決定通知書の発送
・事前申請書類等を確認し、適切な改修であると認められると、給付費承認通知書もしくは補助金交付決定通知書が発行されます
・支給決定通知書を受け取ったら、通知書が届いたことを業者に連絡してください
5.工事
※工事は必ず、決定通知書を受け取ってから実施してください
6.事後書類提出
高浜市地域包括支援センターまたは介護障がいグループに必要な書類をご提出ください
※提出書類
・申請書
・請求書の写し(工事全体の金額を記載してください)
・領収書の写し(受領委任払いの場合は、給付費・補助額を抜いた本人負担額を記載してください)
・改修後の写真(撮影年月日と対象者本人の氏名を、黒板や紙等に記入し、写し込んでください)
7.給付費・補助金の振込
事後の書類が提出されてから、おおよそ2か月程度で口座に給付費・補助金が振り込まれます
申請書類
申請書類は以下のファイルをご参照ください。



