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住宅改修について
介護保険制度では
介護保険制度においては、次のとおり、要介護者・要支援者に対して住宅改修に要した費用の9割または8割もしくは7割相当分について給付を行うこととされています。
- その住宅改修が必要と認められること。
- 要介護者、要支援者1人につき、住宅改修に要した費用のうち20万円までを対象に給付いたします。
高浜市の場合では
市独自の制度として、要介護者、要支援者に対して、20万円の限度額(介護保険制度上)に10万円〔重度の者であり広範囲の改修が必要な者にあっては30万円〕の上乗せを行うとともに、要介護者・要支援者以外の自立の者についても、10万円相当の住宅改修に要した費用に対する給付を行います。(新築の場合も対象とします。)
自立者 | 要支援1・2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険制度 | 0円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 |
高浜市独自加算 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 30万円 | 30万円 |
合計 | 10万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 50万円 | 50万円 |
例えば
自立者の方が自宅の風呂場に手すりを付け、費用が12万円かかった場合。
上記の表のとおり介護保険制度での給付はありませんが、市独自のサービス(横だしサービス)として10万円までの費用に対して9割または8割もしくは7割相当額を支給します。
住宅改修費の給付申請については、工事着工前に必ずいきいき広場内地域包括支援センターにご相談ください。
申請書類
申請書類は以下のファイルをご参照ください。