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住宅改修について

介護保険制度では

 介護保険制度においては、次のとおり、要介護者・要支援者に対して住宅改修に要した費用の9割または8割もしくは7割相当分について給付を行うこととされています。

  • その住宅改修が必要と認められること。
  • 要介護者、要支援者1人につき、住宅改修に要した費用のうち20万円までを対象に給付いたします。

高浜市の場合では

 市独自の制度として、要介護者、要支援者に対して、20万円の限度額(介護保険制度上)に10万円〔重度の者であり広範囲の改修が必要な者にあっては30万円〕の上乗せを行うとともに、要介護者・要支援者以外の自立の者についても、10万円相当の住宅改修に要した費用に対する給付を行います。(新築の場合も対象とします。)

  自立者 要支援1・2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護保険制度 0円 20万円 20万円 20万円 20万円 20万円 20万円
高浜市独自加算 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 30万円 30万円
合計 10万円 30万円 30万円 30万円 30万円 50万円 50万円

例えば
 自立者の方が自宅の風呂場に手すりを付け、費用が12万円かかった場合。

 上記の表のとおり介護保険制度での給付はありませんが、市独自のサービス(横だしサービス)として10万円までの費用に対して9割または8割もしくは7割相当額を支給します。

 住宅改修費の給付申請については、工事着工前に必ずいきいき広場内地域包括支援センターにご相談ください。

申請書類

申請書類は以下のファイルをご参照ください。​

住宅改修申請書【事前申請】 [PDFファイル/67KB]

住宅改修申請書【事後申請】 [PDFファイル/84KB]

住宅改修申請書(記入例)【事前申請】 [PDFファイル/257KB]

住宅改修申請書(記入例)【事後申請】 [PDFファイル/280KB]

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