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介護保険料のしくみについて
65歳以上の方へ(第1号被保険者)
介護保険料は、介護を必要としている方を社会全体で支える制度です。みなさんに納めていただく保険料は、高浜市の介護保険を運営するための大切な財源となります。万一介護が必要となったときのために、誰もが安心して介護サービスを利用できるように、忘れずに納めましょう。
1 保険料の決め方
- 40歳~64歳までの方はこちらをクリックしてください。第2号保険料
- 保険料は、本人や家族の前年中の所得状況に基づいた「所得段階」に応じて、個人ごとに決定します。また、低所得者の方の負担が重くならないような配慮がされています。
- 3年に1度見直しを行います。
- 第9期(令和6年度から令和8年度)の基準月額は5,990円です。
所得段階 | 住民税の課税状況 | 対象者 | 第9期 (令和6年度~8年度) 年間保険料 |
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第1段階 | 世帯全員に住民税が課税されていない |
・生活保護または老齢福祉年金受給者 ・本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 |
基準額の0.245倍 | 17,610円 |
第2段階 | 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円超120万円以下の方 | 基準額の0.40倍 | 28,752円 | |
第3段階 | 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円超の方 | 基準額の0.65倍 | 46,722円 | |
第4段階 | 本人は住民税が課されていないが、世帯内に住民税が課されている方がいる | 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 | 基準額の0.85倍 | 61,098円 |
第5段階 | 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円超の方 | 基準額の1.00倍 |
71,880円 |
※第1段階から第5段階における「合計所得金額」は、課税年金収入に対する雑所得の金額を控除した金額で判定します。
所得段階 | 住民税の課税状況 | 対象者 |
第9期 |
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第6段階 | 本人に住民税が課されている | 本人の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額が1.17倍 | 84,099円 |
第7段階 |
本人の合計所得金額が120万円以上125万円未満の方 |
基準額の1.22倍 | 87,693円 | |
第8段階 | 本人の合計所得金額が125万円以上130万円未満の方 | 基準額の1.27倍 | 91,287円 | |
第9段階 | 本人の合計所得金額が130万円以上210万円未満の方 | 基準額の1.30倍 | 93,444円 | |
第10段階 | 本人の合計所得金額が210万円以上290万円未満の方 | 基準額の1.50倍 | 107,820円 | |
第11段階 | 本人の合計所得金額が290万円以上320万円未満の方 | 基準額の1.60倍 | 115,008円 | |
第12段階 | 本人の合計所得金額が320万円以上350万円未満の方 | 基準額の1.70倍 | 122,196円 | |
第13段階 | 本人の合計所得金額が350万円以上420万円未満の方 | 基準額の1.80倍 | 129,384円 | |
第14段階 | 本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額の1.90倍 | 136,572円 | |
第15段階 | 本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額の2.10倍 | 150,948円 | |
第16段階 | 本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額の2.30倍 | 165,324円 | |
第17段階 | 本人の合計所得金額が720万円以上850万円未満の方 | 基準額の2.40倍 | 172,512円 | |
第18段階 | 本人の合計所得金額が850万円以上1,000万円未満の方 | 基準額の2.50倍 | 179,700円 | |
第19段階 | 本人の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 | 基準額の2.60倍 | 186,888円 | |
第20段階 | 本人の合計所得金額が1,500万円以上の方 | 基準額の2.70倍 | 194,076円 |
※「合計所得金額」とは
実際の収入ではなく、地方税法上の用語で、収入金額から必要経費等に相当する額を控除した金額のことを言います。例えば、年金収入のみの方であれば、「年金収入」-「公的年金控除」で算出される額のことです。
2 保険料の納め方
保険料の納め方は、老齢(退職)年金の受給額によって、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類に分かれています。
「特別徴収」年金が年額18万円以上の方
- 老齢(退職)年金が支給されるとき(年6回)に、年金保険者により介護保険料が差し引かれます。
※特別徴収の対象となる年金は、老齢・退職年金、障害年金、遺族年金です。 - 各年金支給月に生じる100円未満の端数は、10月に合算しています。
「普通徴収」年金が年額18万円未満の方、高浜市で資格取得したばかりの方、年金受取が無い方 等
- 高浜市が定める納期ごとに、納付書または金融機関の口座振替により、保険料を納付していただきます。また、世帯主及び配偶者については、この保険料を連帯して納める義務があります。
- 各月に生じる100円未満の端数は、8月に合算しています。
- 納期は、4,6,8,10,11,12,翌年1,2月の年8回となります。
- 納期限は各月の末日(12月は25日)です。また、納期限が土曜日、日曜日及び国民の祝日にあたる場合は、翌日となります。
※介護保険料の年金天引き(特別徴収)は、高浜市で資格取得後、6か月から1年後に開始となるため、その間も普通徴収となります。
3 保険料の減免・徴収猶予
災害などの特別な理由で、保険料を納めるのが困難な場合は、減免や徴収猶予(最大6ヶ月)の制度があります。対象となる方は、次のとおりです。該当すると思われる方はお問合せください。
保険料の減免・徴収猶予の対象者
- 被保険者またはその属する世帯の生計維持者(以下「第1号被保険者等」という)が、災害による被害を受けられた場合で、一定の要件にあてはまる方。
- 第1号被保険者等の前年の所得金額が300万円以下で、事業または業務の休廃止や失業などにより、合計所得金額が前年の2分の1以下に減少すると認められる方。
- 第1号被保険者等の前年の所得金額が300万円以下で、天災による農作物の不作などの理由により、合計所得金額が前年の2分の1以下に減少すると認められる方。
4 保険料を滞納すると
災害などの特別な理由もなく、一定期間保険料を滞納していると、次のような措置がとられますので、納め忘れのないようにご注意ください。
(1) 納期限から1年間が経過するまでに保険料を納付しない場合
利用している介護サービスの費用をいったん全額負担していただき、申請により後で費用の9割を払い戻しします。(支払方法の変更)
(2) 納期限から1年6ヶ月間が経過するまでに保険料を納付しない場合
利用している介護サービスの費用をいったん全額負担していただき、申請されても、払い戻しする費用の一部または全部が一時的に差し止めとなります。(支払の一時差し止め)
(3) (2)の措置を受けても、なお保険料を納付しない場合
(2)で差し止めた費用から滞納している保険料を控除する場合もあります。
※時効(2年)になってしまったら
滞納している期間によって、一定期間、介護サービスの給付割合が9割から7割に引き下げられます。また、高額介護(支援)サービス費等の支給が受けられなくなる場合があります。
40歳~64歳の方へ(第2号被保険者)
「保険料の決めかた」 保険料の決めかたは、加入する医療保険の種類によって異なります。
職場の健康保険などの加入者は
各組合ごとに、算出した計算方法をもとに決まります。
※職場の健康保険とは?
おもに会社員が加入する健康保険組合、公務員や教職員が加入する共済組合、船員が加入する船員保険のことです。
国民健康保険加入者は
下記の算定方法により決まります。
所得割額 | 第2号被保険者の所得に応じて計算 |
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均等割額 | 各世帯の第2号被保険者の数に応じて計算 |
平等割額 | 第2号被保険者のいる世帯、1世帯につきいくらと計算 |
「保険料の納めかた」 保険料の納めかたは、加入する医療保険の種類によって異なります。
職場の健康保険などの加入者は
健康保険などの保険料に介護保険料を上乗せしたひとつの保険料の形で、給与から差し引かれます。
※被扶養者の方の保険料は?
40歳から64歳の健康保険の被扶養者の分の保険料は、被保険者本人が加入する健康保険などの保険料に織り込まれますので、改めて保険料を納める必要はありません。
国民健康保険加入者は
医療保険分、介護保険分、後期高齢者支援金分をあわせた国民健康保険税として世帯主に賦課されます。
医療保険分 + 介護保険分 + 後期高齢者支援金分 → 合計額を国民健康保険税として納付