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市税等月別納期一覧

令和6年度市税等月別納期一覧(普通徴収)

年月 税目等
市県民税 固定資産・
都市計画税
軽自動車税 国民健康
保険税
介護保険料 後期高齢者
医療保険料
令和6年 4月         1期(4/30)  
5月  

1期・全期

(5/31)

全期(5/31)      
6月

1期・全期

(7/1)

      2期(7/1)  
7月   2期(7/31)   1期(7/31)   1期(7/31)
8月 2期(9/2)     2期(9/2) 3期(9/2) 2期(9/2)
9月       3期(9/30)   3期(9/30)
10月 3期(10/31)     4期(10/31) 4期(10/31) 4期(10/31)
11月       5期(12/2) 5期(12/2) 5期(12/2)
12月   3期(12/25)   6期(12/25) 6期(12/25) 6期(12/25)
令和7年 1月 4期(1/31)     7期(1/31) 7期(1/31) 7期(1/31)
2月   4期(2/28)   8期(2/28) 8期(2/28) 8期(2/28)
3月            

※この「市税月別納期一覧」をダウンロードすることができます。

納期限一覧表 [PDFファイル/246KB]

納付の場所

 高浜市役所もしくは以下の金融機関の窓口、コンビニエンスストアで納付をお願いします。
 (参考)ご利用いただける金融機関

(株)三菱UFJ銀行
(株)愛知銀行
西尾信用金庫
あいち中央農業協同組合

(株)三井住友銀行(※1)

岡崎信用金庫
東海労働金庫
ゆうちょ銀行・郵便局(※2)

(株)名古屋銀行
碧海信用金庫
愛知県中央信用組合

※1 令和4年4月1日より、(株)三井住友銀行では、納付書による納付ができなくなります。

※2 東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)以外のゆうちょ銀行・郵便局で納付される場合は、専用の振込用紙が必要ですので、
    高浜市役所税務グループまでご連絡ください。

口座振替

 市税等の口座振替をご依頼された方は納期限に口座から引落いたしますので、預金不足にならないように納期限(振替日)の前日までに預金残高の確認をお願いいたします。なお、高浜市では再引落しはしておりませんので、納期限に残高不足等で引落しができなかった方は、督促状等の納付書で納めていただくことになります。

※高浜市役所での納付は、平日午前8時30分から午後5時15分までとなります。(年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)及び土曜日、日曜日、月曜日から金曜日の祝日を除く)
 なお、上記以外の時間や年末年始、祝日での納税は市役所1階の宿直室での納付が可能です。

高浜市の市税などをコンビニエンスストアでも納めることができます。

対象税目等

 個人市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税

対象者

 1回の納付額が30万円以下の口座振替未利用の方

取扱可能店

 セブンイレブン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ローソン等

これにより、いつでも気軽に税金等の納付ができます。
 ただし、納期限が過ぎた納付書は、バーコードが入っていてもコンビニエンスストアでは利用できません。
従前どおりの取扱い窓口(高浜市役所や金融機関)となりますので、ご注意をお願いいたします。取り扱い金融機関は納付書裏面に記載があります。
 また、コンビニエンスストアにて、破損、汚損等によりバーコードの読み取りができないものも従前どおりとなります。

 スマートフォン決済アプリによる市税の納付

  スマートフォン決済アプリを利用して市税の納付書に印刷されているバーコードを読み取ることで、市税の納付ができます。 (利用可能なスマートフォン決済アプリ PayPay、 LINE Pay、 PayB、FamiPay、auPAY)

  これらにより、お手持ちのスマートフォン決済アプリに対応していれば、高浜市役所、金融機関、コンビニエンスストアなどに出向いていただくことなく、市税等(個人市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)の納付ができます。

  詳しくは、スマートフォン決済アプリによる市税の納付のページをご確認ください。​

※前納報奨金については廃止しています。

 納期前に納付する「前納報奨金制度」は、税収の早期確保や納税意識の高揚を目的として創設された制度ですが、「サラリーマン(特別徴収者)との不公平」、「金利0時代にそぐわない」といった理由から、既に多くの自治体がこの制度を廃止しています。このため、本市においても創設当初の役割は十分に達成されたものと判断するとともに、行財政改革の観点からも廃止することとなり、廃止しています。
 なお、前納報奨金制度は廃止しましたが、今までどおり納付書または口座振替により納期内に全期前納(一括納付)がご利用いただけますので、引き続き早期納税にご協力をお願いいたします。(全期前納から期別納付への変更を希望される方は手続きが必要です。)

※延滞金の計算について

 納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限内に納付した方との公平性を保つため、 納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて法令の規定による割合等で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。なお、法律の定めるところにより、割合等が改正される場合があります。

  • 令和4年1月1日以降における延滞金は、納める税額に対し、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年8.7%(納期限の翌日から1か月間は、年2.4%)の割合を乗じて計算した金額です。延滞金の率については、当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(延滞金特例基準割合)が年7.3%の割合に満たない場合には、当該年の延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月間は、当該年の延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合)になります。
  • 平成26年1月1日から令和6年12月31日の割合該当年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(特例基準割合)が年7.3%に満たない場合には、その年(特例基準割合適用年)中においては、特例基準割合に年7.3%を加算した割合(ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(該当加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合)となります。
  • 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合 年14.6%の割合(ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については当該期間の属する年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手当の基準割引率に年4%の割合を加算した割合、または年7.3%の割合のどちらか低いほうの割合となります。)
  • 平成11年12月31日までの期間の割合 年14.6%の割合
    (納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%の割合。)

注意事項

  1. 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  2. 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
  3. 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。
  4. 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
  5. 年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
年(1月1日~12月31日) 納期限の翌日から1か月までの期間(年率) 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率)
~平成11年 7.3% 14.6%
平成12年~13年 4.5% 14.6%
平成14年~18年 4.1% 14.6%
平成19年 4.4% 14.6%
平成20年 4.7% 14.6%
平成21年 4.5% 14.6%
平成22年~25年 4.3% 14.6%
平成26年 2.9% 9.2%
平成27年 2.8% 9.1%
平成28年 2.8% 9.1%
平成29年 2.7% 9.0%
平成30年~令和2年 2.6% 8.9%
令和3年 2.5% 8.8%
令和4年〜令和6年 2.4% 8.7%

計算例

令和5年度市県民税第4期(納期限令和6年1月31日)の税額50,000円を令和6年7月15日に納付した場合

(1)納期限の翌日から1月を経過する日
令和6年2月1日から2月29日まで ⇒ 29日

(2)1月を経過した日から完納の日まで
令和6年3月1日から7月15日まで ⇒ 137日

(1)の期間の延滞金の計算
納付税額 率 日数
50,000円 × 2.4 ÷ 100 × 29 ÷ 365 → 95.34円 ⇒ 95円(1円未満切り捨て)

(2)の期間の延滞金の計算
納付税額  率 日数
50,000円 × 8.7 ÷ 100 × 137 ÷ 365 → 1,632.73円 ⇒ 1,632円(1円未満切り捨て)

延滞金額((1)+(2))
95円 + 1,632円 = 1,727 ⇒ 1,700円 (100円未満切り捨て)

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