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納付相談

納付書の再発行依頼について

 お手元に納付書がない場合、もしくは納付期限が過ぎている場合は、納付書を再発行しますので税務グループまでご連絡ください。

納期内に納付が困難な方へ

 市税等は、それぞれの納期までに納付するのが本来でありますが、仕事、家庭の事情などで納期内に納付することが困難な方は遠慮なく納付方法について、納付相談をしてください。

※災害、事故、病気などで、税金を納めることが困難な時は、税務グループまでご相談ください。
※納税の猶予・換価の猶予の制度が適用できる場合もあります(申請が必要です)。

 放置されていると延滞金が加算されるばかりで、ますます納付が困難となりますので、一日も早く納付相談をしてください。

納付する時間のない方(市役所開庁時間外も納税ができます)

 仕事、家庭の都合などで金融機関等へ納付に行く時間のない方は、高浜市役所宿直室(南側入り口にあります)で月曜日から日曜日の市役所開庁時間外も納付ができます。

 納付される場合は、納付書もしくは明細書等を必ずご持参してください。

 ※宿直室での納付は預り業務のため「預り証」を発行します。領収書は、後日、送付します。

※市税等の滞納について

 市税等を、決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。
 市税等を滞納している方には、まず督促状によって納付を促しています。
 市税を滞納されますと、本来納めるべき金額のほかに、延滞金がかかります。

※納付(納入)すべき市税等の徴収金が、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されていないと滞納金額及び滞納処分費等を徴収するため、やむを得ず法令の規定に基づき、差押等の滞納処分が執行される場合があります。

税金の滞納処分根拠規定

項目

税目

根拠規定

地方税法

国税徴収法

個人市県民税

第331条

第5章 第47条~147条

法人市民税

第331条

第5章 第47条~147条

固定資産税

第373条

第5章 第47条~147条

都市計画税

第702条の8

第5章 第47条~147条

軽自動車税(種別割)

第463条の27

第5章 第47条~147条

国民健康保険税

第728条

第5章 第47条~147条

 ※個人県民税に係る関連規定(地方税法第41条、第334条)

 不動産や動産を差押えた後もさらに滞納が続く場合には、インターネット公売等で換価することもあります。