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個人市県民税について
個人市県民税とは
個人にかかる市民税と県民税であり、単に「個人住民税」や「住民税」と略することもあります。
個人市県民税は市や県が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費となります。
税額は、前年の1月から12月までの所得によって計算される「均等割」と「所得割」の合計となります。
個人市県民税 (1)均等割+(2)所得割
(1)均等割 一定の所得を超えた場合に一律で課税
(2)所得割 前年の所得金額および所得から差し引かれる金額より計算して課税
納税義務者
賦課期日(1月1日現在)において、以下の条件に該当する場合、個人市県民税の納税義務者となります。
納税義務者 | 納めるべき税額 |
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高浜市内に住所がある人 | 均等割と所得割 |
高浜市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人 | 均等割 |
(注1)高浜市に住民票はないが、住んでいる場合は高浜市で課税される場合があります。
(注2)家屋敷とは、自己または家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅で、常に居住しうる状態にあるものをいい、必ずしも自己所有のものであることを要しません。
転入または転出した場合の個人市県民税の納付先について
賦課期日(1月1日現在)において住所のあった市区町村に納付することとなるため、転入出した場合でも、個人市県民税の納付先は変わりません。
市民税が課税されない人
下記の条件に該当する場合、均等割、所得割またはその両方が非課税となります。
非課税の範囲 | 条件 |
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均等割および所得割 |
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均等割 | 前年中の合計所得金額が高浜市の条例で定める金額以下の人
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所得割 | 前年中の総所得金額等(注2)が高浜市の条例で定める金額以下の人
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(注1)合計所得金額とは、損失の繰越控除前の総所得金額等
(注2)総所得金額等とは、損益通算及び損失の繰越控除を適用した後の総所得金額、山林所得金額、土地建物・株式等の譲渡所得金額(特別控除前の金額)などの合計額
(注3)令和2年度以前は10万円の加算はありません。
(注4)令和2年度以前は寡婦または寡夫が対象となります。
税額の算出方法
均等割額
市民税均等割 3,500円 県民税均等割 2,000円 合計 5,500円
所得割額
課税所得金額(注)×税率-税額控除額
(注)課税所得金額とは、前年中の所得金額から所得控除額を差し引いた後、1,000円未満を切り捨てした金額です。
所得金額の算出方法
所得割額の計算基礎は所得金額です。所得金額は、所得の種類ごとに前年中の収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。
所得の種類 | 所得金額の算出方法 | |
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利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当などの所得 | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金などの所得 | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
給与所得 | サラリーマンの給与などの所得 | 収入金額-給与所得控除額-所得金額調整控除-特定支出控除額=給与所得の金額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給などの所得 | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
一時所得 | クイズに当たった場合などに生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 |
雑所得 | 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 | 次の(1)と(2)の合計額=雑所得の金額 (1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 (2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
所得控除金額の算出方法
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
種類 | 要件 | 控除額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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雑損控除 | 前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合 | 次のいずれか多い金額 (1)(損失の金額-保険金等により補てんされた額)-(総所得金額等×10分の1) (2)(災害関連支出の金額-保険金等により補てんされた額)-5万円 |
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医療費控除 |
前年中に医療費を支払った場合 |
次のいずれかを選択 (1)医療費控除(従来) (2)医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) |
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社会保険料控除 | 前年中に社会保険料(国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、厚生年金保険料、後期高齢者医療の保険料など)を支払った場合 | 支払った金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に小規模企業共済制度、確定拠出年金法(企業型年金加入者、個人型年金加入者)および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金等を支払った場合 | 支払った金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命保険料控除 | (1)新契約:平成24年1月1日以降に締結した保険(生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料)を支払った場合 |
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(2) 旧契約:平成23年12月31日以前に締結した保険(生命保険料、個人年金保険料)を支払った場合 |
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(注1)生命保険・個人年金保険に関して、新契約と旧契約の保険料を支払っている場合、新旧契約それぞれの計算方法によって算出した金額の合計で、限度額は各28,000円です。 (注2)生命保険料控除額(一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の合計額)の限度額は70,000円です。 |
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地震保険料控除 |
地震保険料のみを支払った場合
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長期損害保険料のみを支払った場合(長期損害保険契約とは平成18年12月31日以前に締結し、契約変更していない満期返戻金のある10年以上の契約)
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(注)地震保険料と長期損害保険料の両方ある場合は2つの合計額(最高2万5千円)となります。ただし、同一契約内に両方ある場合は、どちらか片方の適用となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障害者控除 | 本人、その控除対象配偶者または扶養親族が障害者の場合 | 障害者控除 26万円 特別障害者(同居でない場合)30万円 特別障害者(同居の場合) 53万円 |
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寡婦控除 | 前年中の合計所得金額が500万円以下で、次のいずれかの要件に該当する場合
(1)夫と死別し(または生死不明)、再婚していない人 (2)夫と離婚し、再婚しておらず、扶養親族がいる人 |
26万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひとり親控除 |
現に婚姻していない方又は配偶者の生死が明らかでない方で、本人の前年中の合計所得金額が500万円以下、かつ扶養親族である子がいる場合 ※令和3年度より適用開始となります。 |
30万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤労学生控除 |
本人が学生で前年の合計所得金額が75万円以下、かつ給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合 ※令和2年度以前について、合計所得金額の基準は65万円となります。 |
26万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者控除 |
平成31年度より適用された税制改正については 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについてを参照ください。 |
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配偶者特別控除 |
※令和2年度以前について、配偶者の合計所得金額は上記の金額より10万円減算してください。 |
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扶養控除 |
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基礎控除 |
※令和2年度以前について、基礎控除は一律33万円となります。 |
(注1)障害者控除~扶養控除の適用については、各年の12月31日現在の状況によって判定されます。
(注2)寡婦・ひとり親控除の「生計を一にする子がいること」とは、総所得金額等が48万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(注3)寡夫控除は令和2年度までの適用となります。詳しくは、未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(夫)控除の見直しをご確認ください。
所得割の税率
区分 | 計算式 | 税率 |
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市民税 | 課税所得金額=合計所得金額−所得控除金額 | 6% |
県民税 | 課税所得金額=合計所得金額−所得控除金額 | 4% |
(注1)土地・建物等の分離譲渡所得などの場合は、別に税率を定めています。
(注2)課税所得金額は、1,000円未満の端数を切り捨てます。
調整控除について
税源移譲による税率の変更により、人的控除の差による負担増を調節するため、市県民税所得割額から次の額を控除します。
調整控除額は、次のとおり算出されます。
調整控除額の計算式
合計課税所得金額 | 計算方法 | |
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200万円以下の場合 | (1)か(2)いずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%) | (1)人的控除額の差の合計額 |
(2)合計課税所得金額 | ||
200万円を超える場合 | (1)か(2)のいずれか大きい額 | (1)(人的控除額の差の合計額−(合計課税所得金額−200万円))×5%(市民税3%、県民税2%) |
(2)2,500円 |
(注1)合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税山林所得金額および課税退職所得金額の合計額です。
人的控除の差額一覧表
控除の種類 | 人的控除の差額 | (参考)人的控除額 | ||
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所得税 | 市県民税 | |||
障害者控除 | 普通障害 | 1万円 | 27万円 | 26万円 |
特別障害 | 10万円 | 40万円 | 30万円 | |
同居特別障害加算 | 12万円 | 35万円 | 23万円 | |
寡婦控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |
ひとり親控除 | 女性 | 5万円 | 35万円 | 30万円 |
男性 | 1万円(注5) | 35万円 | 30万円 | |
勤労学生控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |
扶養控除 | 一般扶養 | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
特定扶養 | 18万円 | 63万円 | 45万円 | |
老人扶養 | 10万円 | 48万円 | 38万円 | |
同居老親扶養 | 13万円 | 58万円 | 45万円 | |
基礎控除 | 2,400万円以下 | 5万円 | 48万円 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | ||
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | ||
2,500万円超 | 適用なし | |||
配偶者控除(一般) | 900万円以下 | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | 26万円 | 22万円 | |
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 13万円 | 11万円 | |
配偶者控除(老人) | 900万円以下 | 10万円 | 48万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 6万円 | 32万円 | 26万円 | |
950万円超1,000万円以下 | 3万円 | 16万円 | 13万円 | |
配偶者特別控除 (配偶者合計所得48万円超50万円未満) |
900万円以下 | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | 26万円 | 22万円 | |
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 13万円 | 11万円 | |
配偶者特別控除 (配偶者合計所得50万円以上55万円未満) |
900万円以下 | 3万円(注1) | 38万円 | 33万円 |
900万円超950万円以下 | 2万円(注2) | 26万円 | 22万円 | |
950万円超1,000万円以下 | 1万円(注3) | 13万円 | 11万円 | |
配偶者特別控除 (配偶者合計所得55万円以上133万円未満) |
900万円以下 | 適用なし(注4) | 省略 | |
900万円超950万円以下 | ||||
950万円超1,000万円以下 |
(注1)税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税36万円、市県民税33万円)を適用します。
(注2)税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×3分の2の差額(所得税24万円、市県民税22万円)を適用します。
(注3)税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×3分の1の差額(所得税12万円、市県民税11万円)を適用します。
(注4)税制改正により、平成31年度以降新たに配偶者特別控除を受けられることとなった区分のため、人的控除の差額を原因とする新たな負担増は生じないことから、人的控除額の差は適用されず、調整控除の対象とはなりません。
(注5)ひとり親控除(男性)の市民税・県民税と所得税の人的控除の差は、旧寡夫控除の差(1万円)を引き継ぐことになりました。
税額控除について
配当控除
配当控除は配当所得金額×下表の控除率によって計算されます。
配当の種類 | 課税所得金額の合計額 | ||||
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課税総所得金額等(※)の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得 | 課税総所得金額等(※)の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得 | ||||
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | ||
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
私募証券投資信託等 | 外貨建証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
(注)「課税総所得金額等」とは、所得控除の額の合計額を控除した課税総所得金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます。
住宅借入金等特別税額控除
所得税において住宅借入金等特別控除が適用され、所得税で控除しきれなかった額がある場合には、その控除しきれなかった額が市県民税から控除されます。
居住開始年月日 | 平成21年から平成26年3月31日 | 平成26年4月1日から令和4年12月31日 ※特定取得、特別特定取得に該当する場合 |
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控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
(注1)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で市民税・県民税から控除するものです。住宅借入金等特別控除を受ける最初の年は税務署で所得税の確定申告が必要です。
(注2)居住開始年月日が令和元年10月1日から令和4年12月31日までの場合、住宅借入金等特別税額控除の適用期間が現行の10年間から13年間に延長されました。
(注3)住宅借入金等特別控除の適用には、床面積等の条件があります。詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。
退職所得の課税の特例
退職所得にかかる所得割額は、次のとおり算出され、退職金などの支払いを受けるときに差し引かれます。
退職所得にかかる所得割額の計算式
退職所得の金額 | (収入金額−退職所得控除額)×1/2 ※1,000円未満切捨 |
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内 市民税(所得割) | 退職所得の金額×税率(6%) ※100円未満切捨 |
内 県民税(所得割) | 退職所得の金額×税率(4%) ※100円未満切捨 |
(注1) 勤続年数5年以下である方については、計算上2分の1とする処置は適用しません。
退職所得控除額の計算式
退職所得控除額は、次のとおり算出されます。
勤続年数 | 控除額の計算式 |
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20年以下の場合 |
40万円×勤続年数 (計算結果が80万円に満たない場合は80万円) |
20年を超える場合 | 70万円×(勤続年数ー20年)+800万円 |
(注)障害者になったことによって退職した場合、上の表で算出した控除額に100万円を加算した金額となります。
個人市県民税の申告
賦課期日(1月1日現在)高浜市内に住所がある人は、申告をしなければなりません。ただし、下記の条件のいずれかに該当する人は申告の義務はありません。
- 所得税の確定申告をした方
- 勤務先等から給与支払報告書または公的年金等支払報告書が提出されている方
ただし、給与や公的年金等以外の所得(例えば、配当、不動産所得など)があった人や、医療費控除や雑損控除などを受けようとする人は、申告の必要があります。
申告先
1月1日現在の住民票がある市区町村(事業所または家屋敷に関する申告は、その所在地の市区町村)
(注)所得税に影響が有る場合、税務署にて確定申告が必要となります。
納税の方法
個人市県民税を納めていただくには、次のように普通徴収と給与からの特別徴収および公的年金からの特別徴収の方法があります。
普通徴収
市区町村が個人に対して税額の決定通知書を交付し、第1期から第4期の納期限までに口座振替または納付書にて直接納める方法です。
期限 | 第1期 | 6月30日 |
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第2期 | 8月31日 | |
第3期 | 10月31日 | |
第4期 | 翌年1月31日 |
(注)土・日、祝日により納期限が変わることがあります。
給与からの特別徴収
市区町村が事業主に対して税額の決定通知書を交付し、事業主が毎月の給与より天引きして納める方法です。
納期限 翌月10日
(注)土・日、祝日により納期限が変わることがあります。
公的年金からの特別徴収
市区町村が個人に対して税額の決定通知書を交付し、偶数月の年金支給時に天引きして納める方法です。