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【令和6年3月31日以前に着工又は購入された方】三州瓦屋根工事等奨励補助金のお知らせ
令和6年3月31日以前に三州瓦を使用した建物の建築等を着工(建売の場合は購入)された方が対象です。
・令和5年3月31日までに三州瓦屋根工事等指定通知を受けた方
補助金制度の概要
三州瓦の振興を通じて地域経済及び地域社会の活性化を推進するため、三州瓦を使用した住宅等の建築主等に対して補助金を交付するものです。
※令和4年4月1日から、瓦屋根耐風診断補助金制度が開始されました。瓦屋根耐風診断補助金の交付対象者が本補助金を利用する場合、瓦屋根耐風診断補助金の追加補助金があります。詳しくはリンク先ページを参照ください。
補助対象
下記の[1]、[2]の工事にて、高浜市内に本店又は本店に順ずる事業所で製造された「瓦(三州瓦)」及び「三州瓦製品」を使用したものが補助対象です。ただし、三州瓦の製造過程で発生する規格外瓦を破砕、分級して製造されたリサイクル製品である三州瓦シャモットを除きます。
※同一敷地内で三州瓦・三州瓦製品と三州瓦シャモットを併用する場合、本補助金と三州瓦シャモット利用補助金の併用が可能です。
それぞれのページを確認の上、各補助金において適切なタイミングで申請してください。
※過去に同一の住宅等又は庭園でこの補助金の交付を受けた場合は対象外です。
[1]補助対象となる住宅等の工事
(1)市内において、屋根材として三州瓦を使用した住宅等(自ら居住する住宅、店舗併用住宅、共同住宅や商店及び工場等の事業所)を新築し、又は新築住宅を購入した方
(2)市内において、屋根材として三州瓦を使用した住宅等の増築、改築又は改修を行った方
[2]補助対象となる庭園の工事
(1)市内において、三州瓦を使用した庭園を築造した方
(2)市内において、三州瓦を使用した庭園に係る工事を行った方
補助金額
[1]住宅等の工事に対する補助
屋根工事に係る工事費の25%
限度額
瓦の形状が和型の場合 250,000円
瓦の形状が和型以外の場合 150,000円
[2]庭園の工事に対する補助
内装、外装、造園工事などに係る三州瓦や三州瓦製品の材料費の50%
限度額 100,000円
申請の流れ
内容 | 実施者 | 時期等 |
---|---|---|
補助金交付申請 | 申請者 | 工事完了後速やかに |
補助金交付決定通知 | 高浜市 | − |
補助金交付請求 | 申請者 | 交付決定通知受領後速やかに |
補助金の交付 | 高浜市 | − |
申請期限
[1]住宅等の工事
住宅等の新築、購入又は増築等から1年以内
[2]庭園の工事
庭園の築造又は庭園に係る工事から1年以内
必要書類
[1]住宅等の工事
・三州瓦屋根工事等奨励補助金交付申請書(様式第1)
・全景写真
※増築、改築又は改修の場合は、着工前の全景写真も添付する。
・付近見取図
・住宅等の立面図
・住宅等の工事請負契約書の写し若しくは家屋の売買契約書の写し又は領収書の写し
・住宅等の屋根施工業者による屋根工事の施工に要した費用がわかる書類
・住民票又は市内に事業所があることのわかる書類(事業概況説明書等)
※住宅等を新築した場合は転居後のもの
・市税の完納証明書(転入の方は前市町の直近の完納証明書の提出)
→交付決定通知書受領後、請求書(様式第3)提出
[2]庭園の工事
・三州瓦屋根工事等奨励補助金交付申請書(様式第1)
・庭園の完成写真
・付近見取図
・配置図
・庭園の施工に要した三州瓦の材料費がわかる書類
・住民票又は市内に事業所があることのわかる書類(事業概況説明書等)
・直近の市税の完納証明書
→交付決定通知書受領後、請求書(様式第3)提出
申請書式類
※各手続きの際に提出していただいた書類に関し、書類不足や記載不備など、または各申請の対象とならない場合(市税等の滞納があった場合など)は、提出していただいた書類をすべてお返しします。よって、提出していただいた書類の一部をお預かりすることはいたしませんので、予めご了承ください。