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三州瓦シャモット利用補助金(令和7年10月から申請手続きが変わりました)

令和7年10月から三州瓦シャモット利用補助金の申請手続きを簡略化しました!
令和7年10月1日以降に購入された三州瓦シャモットが対象です。

三州瓦シャモットの購入先は愛知県陶器瓦工業組合です。
購入については、愛知県陶器瓦工業組合<外部リンク>へお問い合わせください。

シャモット<外部リンク>
▲シャモット 5~13mm

シャモット利用例
▲シャモット利用例

1. 補助金制度の内容

三州瓦の製造過程で発生する規格外瓦を破砕、分級して製造されたリサイクル製品である「三州瓦シャモット」を利用される方に対して、三州瓦シャモット利用補助金を交付します。

2. 補助対象者

下記のすべての条件を満たす方
(1)市内に所在する下記のいずれかの敷地内に、三州瓦シャモットを利用された個人・法人(法人格を有しない町内会、マンション管理組合等の団体を含む。)
 ・住宅(共同住宅を含む。) ・店舗 ・工場 ・事業所
(2)市税の滞納がない方
(3)過去に同一敷地内で、三州瓦シャモット利用についての補助金を受けていない方​

※令和7年10月から補助対象者を拡大し、町内会やマンション管理組合等の団体も申請できるようになりました。

3. 補助金額

材料費の50%以内、限度額10万円

4.申請方法

三州瓦シャモットを購入後、三州瓦シャモットの購入日の属する年度の末日までに必要書類を添えて経済環境グループに提出してください。

5.必要書類

(1)三州瓦シャモット利用補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1)
  様式第1 [Wordファイル/25KB] 様式第1 [PDFファイル/74KB]
(2)三州瓦シャモットの材料費及び利用量が確認できる領収書の写し
​(3)利用着手前及び完了後の住宅等の敷地内の写真
(4)本人確認書類(個人においては、運転免許証またはマイナンバーカード等の写し、法人・団体においては、登記事項証明書、定款、または団体規約等の写し)
   ※運転免許証の場合は両面、マイナンバーカードの場合は表面(顔写真のある面)のみの写しを提出してください。
(5)三州瓦シャモット利用補助金交付請求書(様式第3) 
  様式第3 [Wordファイル/25KB] 様式第3 [PDFファイル/56KB]

※提出していただいた書類に関し、書類不足や記載不備など、対象とならない場合は、提出していただいた書類をすべてお返ししますので、予めご了承ください。​  

6.その他

同一敷地内で三州瓦シャモットと三州瓦・三州瓦製品を併用する場合、本補助金と三州瓦屋根工事等奨励補助金の併用が可能です。
それぞれのホームページを確認の上、各補助金において適切なタイミングで申請してください。

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