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高浜市手話言語条例を制定しました
高浜市手話言語条例を制定しました
手話は言語であるとの認識に基づき、手話の普及と手話が使いやすい環境を整備するために、高浜市手話言語条例を制定しました。
高浜市手話言語条例(前文)
言語は、お互いの感情を理解し合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきました。手話は、手指や体の動き、表情などを用いる独自の語彙及び文法体系を持つ非音声言語です。
ろう者は、手話を思考と意思疎通を図るために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な独自の言語として大切に受け継いできました。しかしながら、これまでの長い歴史の中で、手話は言語として認められず、ろう者は苦難を強いられてきました。
こうした中、障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号)や平成23年に改正された障害者基本法(昭和45年法律第84号)において、手話が言語であるとの位置づけが制度的には確立されました。しかしながら、その認識は、いまだ十分に深まっているとは言い難い状況にあり、手話を通じて十分なコミュニケーションを図ることができる環境を整備する必要があります。
高浜市は、手話の意義を正しく認識し、手話が言語であることの理解を広めることで、手話によるコミュニケーションと情報提供を保障し、ろう者とろう者以外の者が共生し、安心して暮らすことができる地域共生社会の実現を目指すため、この条例を制定します。
高浜市手話言語条例(概要)
目的
・手話が言語であることを前提に、(1)基本理念、(2)市の責務、(3)市民、ろう者、事業者の役割、(4)手話に関する施策の基本的事項を定め、地域共生社会の実現を目的とします。
基本理念
・ろう者が、自立した日常生活を営み、地域共生社会の実現をめざします。
・手話への理解の促進などを図り、手話によるコミュニケーションを図りやすい環境を構築します。
・ろう者は、コミュニケーションを円滑に図る権利を有し、その権利は尊重されます。
市の責務
・基本理念にのっとり、手話への理解の促進と手話の普及を図るための施策を総合的かつ計画的に実施するようつとめます。
市民などの役割
・市民は、手話の必要性についての理解を深めるようにつとめます。
・ろう者は、主体的に手話の普及につとめます。
・事業者は、ろう者が利用しやすいサービスの提供と働きやすい環境の整備につとめます。
手話に関する支援施策
手話通訳者設置事業
【内容】
手話通訳者を設置し、聴覚障がい者などとの意思疎通を支援します。
【場所】
いきいき広場、市役所(市役所については、遠隔サービスで対応します。)
【日時】
毎週金曜日 午前9時〜正午(祝日、年末年始を除く)
手話通訳者派遣事業
【内容】
手話通訳者を病院や公共機関などに派遣し、聴覚障がい者などの意思疎通を支援します。
【費用】
無料
詳しくは、ここをご覧ください。
事業者向け手話通訳者派遣助成金交付事業
【内容】
指定を受けた市内のイベントなどにおいて、聴覚障がい者などの参加を促進するために実施した手話通訳者の派遣に対して助成金を交付します。
【助成額】
手話通訳者の派遣に要する経費の4分の3の額(上限7,500円)
詳しくは、ここをご覧ください。
高浜市手話言語条例(全文)
広報たかはま掲載記事
・広報たかはま5月1日号特集記事 [PDFファイル/575KB]
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