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手話通訳者派遣事業

手話通訳をコミュニケーション手段とする聴覚または音声言語機能に障がいのある方(以下「聴覚障がい者等」という。)及び聴覚障がい者等とコミュニケーションを図る必要のある者が手話通訳を必要とする場合に手話通訳者を派遣します。

対象内容

  • 公共機関などでの相談手続きに関すること
  • 医療機関などの医療に関すること
  • 事業所など職業に関すること
  • 学校など教育に関すること など

※派遣日の7日前までに申請をしてください。

委託先

愛知県聴覚障害者協会

利用者負担額

無料

手続き等

必要なもの

手話通訳者・要約筆記者派遣申請書