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特別障害者手当等の支給

精神または身体に目立つ重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給します。
※所得制限があります。詳しくは手当・年金等の所得制限をご覧下さい。

※令和6年4月分からの手当の額が、物価変動率(+3.2%)に基づき、3.2%の引上げとなりました。

※令和5年4月分からの手当の額が、物価変動率(+2.5%)に基づき、2.5%の引上げとなりました。​

※令和4年4月1日から手当の額が、物価変動率(▲0.2%)を踏まえて、0.2%の引下げとなりました。​
※令和2年4月1日から手当の額が、物価変動率(0.5%)を踏まえて、0.5%の引上げとなりました。
※平成31年4月1日から手当の額が、物価変動率(1.0%)を踏まえて、1.0%の引上げとなりました。
※平成30年4月1日から手当の額が、物価変動率(0.5%)を踏まえて、0.5%の引上げとなりました。
※平成29年4月1日から手当の額が、物価変動率(▲0.1%)を踏まえて、0.1%の引下げとなりました。

手当の種類と対象者

種類 対象者
国制度 特別障害者手当 20歳以上の方(施設入所者、長期入院者を除く)で以下の項目のいずれかに該当する方
  • 身体障がい2級(一部を除く。)以上の障がいを重複して有する方
  • 身体障がい2級(一部を除く。)以上の障がいを有し、IQ20以下の方
  • 身体障がい2級(一部を除く。)以上の障がいを有する方またはIQ20以下の方で、他に身体障がい3級相当の障がいを2つ以上有する方
  • 身体障がい2級(一部を除く)以上の障がいを有する方またはIQ20以下の方で、もしくは、これと同程度の障がいまたは病状を有する方で、日常生活においてほぼ 全面介護が必要な方
障害児福祉手当 20歳未満の方(障がいを事由とした年金の受給者、施設入所者を除く)で以下の項目のいずれかに該当する方
  • 身体障がい1級(2級の一部を含む。)の障がいを有する方
  • IQ20以下の方・上記と同程度の障がいまたは病状で介護が必要な方
経過的福祉手当 20歳以上の方(施設入所者を除く)で、従来の福祉手当受給者のうち特別障害者手当に該当せず、かつ、障害基礎年金および特別障害給付金のいずれも受給していない方
障害児福祉手当と同程度の方
県制度 特別障害者手当 国制度の対象者のうち以下の項目に該当する方
(A)身体障がい1~2級の障がいを有し、IQ35以下の方
(B)身体障がい1~2級の障がいを有する方、IQ35以下の方
障害児福祉手当および経過的福祉手当 国制度の対象者のうち以下の項目に該当する方
(A)身体障がい1~2級の障がいを有し、IQ35以下の方
(B)身体障がい1~2級の障がいを有する方、IQ35以下の方

手当の額

種類 手当の額(月額)
国制度 特別障害者手当 28,840円(改正前27,980円)
障害児福祉手当および経過的福祉手当 15,690円(改正前15,220円)
県制度 特別障害者手当 (A)月 6,850円
(B)月 1,050円
障害児福祉手当および経過的福祉手当 (A)月 6,900円
(B)月 1,150円

支給方法

  • 支給回数 年4回
  • 支給時期 2、5、8、11月10日(前月分まで支給。支払日が土曜日・日曜日、祝日日の場合、直前の平日が支払日となります。)
  • 支給は、申請した日の属する月の翌月から、支給すべき理由が消滅した日の属する月までです。

手続き等

必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 診断書
  3. 所得状況届
  4. 身体障害者手帳、療育手帳
  5. 本人名義の預金通帳
  6. マイナンバーの確認ができる書類(本人・配偶者・扶養義務者)