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手当(障がい)の所得制限

手当(障がい関係)については、受給資格者やその扶養義務者などの所得が多いときは、手当を受給することができない場合があります。(前年中の所得が所得制限額以上の場合は、この年の8月から7月​までが受給できません。)
所得の計算は、控除の取扱いなど所得税・住民税の計算とは異なります(在宅重度障害者手当は除く)。

所得制限一覧所得の計算方法

所得制限の一覧(単位:円)
区分 扶養親族の数
0人 1人 2人 3人 4人目
以降の
加算額
特別障害者手当
障害児福祉手当
経過的福祉手当

自動車改造費
受給資格者 3,604,000円 3,984,000円 4,364,000円 4,744,000円 380,000円
配偶者・扶養義務者 6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 6,962,000円 213,000円
特別児童扶養手当 受給資格者 4,596,000円 4,976,000円 5,356,000円 5,736,000円 380,000円
配偶者
扶養義務者
6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 6,962,000円 213,000円
在宅重度障害者手当 受給資格者 3,604,000円
配偶者・扶養義務者 6,287,000円

(1)受給資格者の所得で次の場合は加算がされます。

  • 扶養親族等に老人控除対象配偶者:1人につき100,000円
  • 扶養親族等に特定扶養親族:1人につき250,000円
    配偶者・扶養義務者の所得で次の場合は加算がされます。
  • 扶養親族等に老人扶養親族(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円

所得の計算方法

(1)特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当の場合

令和4年中の所得(給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合は、合計金額から10万円を控除した額)-各種所得控除=判定の対象となる所得

各種所得控除の内訳
  区分 控除額 備考
1 障害者
(特別障害者)
1人につき270,000円
(400,000円)
本人所得の場合、本人除く(特別障害者手当の場合)
2 寡婦(寡夫)控除
(ひとり親)
270,000円
(350,000円)
 
3 勤労学生 270,000円  
4 配偶者特別控除 実額  
5 雑損・医療費・小規模企業共済 実額  
6 社会保険料控除
  1. 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の本人所得の場合:実額
  2. その他(1以外)の場合:80,000円
 
  • 特別障害者手当の受給者の場合は、非課税の公的年金等も収入として計算に含めます。
  • 譲渡所得など、特別に計算が必要な所得もあります。

(2)在宅重度障害者手当

令和4年中の所得-各種所得控除=判定の対象となる所得(令和5年度個人の市民税の課税標準額)

各種所得控除の内訳

住民税のものと同様です。