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手当(障がい)の所得制限
手当(障がい関係)については、受給資格者やその扶養義務者などの所得が多いときは、手当を受給することができない場合があります。(前年中の所得が所得制限額以上の場合は、この年の8月から7月までが受給できません。)
所得の計算は、控除の取扱いなど所得税・住民税の計算とは異なります(在宅重度障害者手当は除く)。
区分 | 扶養親族の数 | ||||||
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0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人目 以降の 加算額 |
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特別障害者手当 障害児福祉手当 経過的福祉手当 自動車改造費 |
受給資格者 | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 4,744,000円 | 380,000円 | |
配偶者・扶養義務者 | 6,287,000円 | 6,536,000円 | 6,749,000円 | 6,962,000円 | 213,000円 | ||
特別児童扶養手当 | 受給資格者 | 4,596,000円 | 4,976,000円 | 5,356,000円 | 5,736,000円 | 380,000円 | |
配偶者 扶養義務者 |
6,287,000円 | 6,536,000円 | 6,749,000円 | 6,962,000円 | 213,000円 | ||
在宅重度障害者手当 | 受給資格者 | 3,604,000円 | |||||
配偶者・扶養義務者 | 6,287,000円 |
(1)受給資格者の所得で次の場合は加算がされます。
- 扶養親族等に老人控除対象配偶者:1人につき100,000円
- 扶養親族等に特定扶養親族:1人につき250,000円
配偶者・扶養義務者の所得で次の場合は加算がされます。 - 扶養親族等に老人扶養親族(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円
所得の計算方法
(1)特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当の場合
令和5年中の所得(給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合は、合計金額から10万円を控除した額)-各種所得控除=判定の対象となる所得
区分 | 控除額 | 備考 | |
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1 | 障害者 (特別障害者) |
1人につき270,000円 (400,000円) |
本人所得の場合、本人除く(特別障害者手当の場合) |
2 | 寡婦(寡夫)控除 (ひとり親) |
270,000円 (350,000円) |
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3 | 勤労学生 | 270,000円 | |
4 | 配偶者特別控除 | 実額 | |
5 | 雑損・医療費・小規模企業共済 | 実額 | |
6 | 社会保険料控除 |
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- 特別障害者手当の受給者の場合は、非課税の公的年金等も収入として計算に含めます。
- 譲渡所得など、特別に計算が必要な所得もあります。
(2)在宅重度障害者手当
令和5年中の所得-各種所得控除=判定の対象となる所得(令和6年度個人の市民税の課税標準額)
各種所得控除の内訳
住民税のものと同様です。