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平成28年1月から障がい福祉の手続きで、マイナンバーの提示が必要になりました
平成28年1月からマイナンバーの利用が始まり、障がい福祉事務においてもマイナンバーを取り扱うことになったため、各種申請書等にマイナンバーを記載していただくことになりました。
また、マイナンバーが必要な手続きでは、成りすまし等を防止するため、本人確認が必要になります。
マイナンバーの提示が必要になる手続き
- 身体障害者手帳の交付・再交付申請、居住地等変更届、返還届
- 療育手帳の(再)交付・再判定申請
- 精神障害者保健福祉手帳の交付・再交付申請、記載事項変更届
- 自立支援医療(更生・育成・精神通院)の支給認定・再交付申請、記載事項変更届
- 障害福祉サービスの支給申請
- 障害児通所給付費の支給申請
- 補装具費の支給申請
- 高額障害福祉サービス等給付費の支給申請
- 高額障害児通所給付費の支給申請
- 特別障害者手当等の支給申請
- 高浜市障害者扶助料の支給申請
- 特別児童扶養手当の支給認定申請
本人申請の場合
窓口での申請では、「マイナンバーの確認」と、「身元の確認」が必要になります。
マイナンバーの確認ができる書類 | 身元の確認ができる書類 |
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マイナンバーカード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 等 |
2点確認 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等 |
代理申請の場合
代理人が手続きをする場合は、「代理権の確認」、「代理人の身元の確認」、「本人のマイナンバーの確認」が必要になります。
代理権の確認ができる書類 |
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代理人の身元の確認ができる書類 | マイナンバーカード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 在留カード、特別永住者証明書 等 |
2点確認 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等 |
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本人のマイナンバーの確認ができる書類 |
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代行申請の場合
マイナンバーが使者に見えないよう、申請書等を封筒に入れて提出してください。なお、この場合、使者が利用者本人に代わって申請書等にマイナンバーを記載することはできません。