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特別児童扶養手当の支給

知的もしくは身体に障がいのある状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、福祉の推進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
※所得制限があります。詳しくは手当・年金等の所得制限をご覧下さい。

※令和6年4月からの手当の額が、物価変動率(+3.2%)に基づき、3.2%引上げとなりました。

※令和5年4月分からの手当の額が、物価変動率(+2.5%)に基づき、2.5%の引上げとなりました。

※令和4年4月1日から手当の額が、物価変動率(▲0.2%)を踏まえて、0.2%の引下げとなりました。
※令和2年4月1日から手当の額が、物価変動率(0.5%)を踏まえて、0.5%の引上げとなりました。
※平成31年4月1日から手当の額が、物価変動率(1.0%)を踏まえて、1.0%の引上げとなりました。
※平成30年4月1日から手当の額が、物価変動率(0.5%)を踏まえて、0.5%の引上げとなりました。
※平成29年4月1日から手当の額が、物価変動率(▲0.1%)を踏まえて、0.1%の引下げとなりました。

支給対象者

知的もしくは身体に障がいのある状態(政令で定める程度以上)にある児童を養育している父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方。(政令で定める障がいの程度については、お問い合わせください。)

次のような場合は手当が支給されません。

  1. 児童が障がい支給事由とする年金を受けることができるとき。
  2. 児童が児童入所施設等に入所しているとき。

手当の額

区分 1人当たり月額(改定後) 1人当たり月額(改定前)
1級(重度障がい) 55,350円 53,700円
2級(中度障がい) 36,860円 35,760円

支給方法

  • 支給回数 年3回
  • 支給時期 4、8、11月(前月分まで支給)
  • 支給は、申請した日の属する月の翌月から、支給すべき理由が消滅した日の属する月までです。

手続き等

必要なもの

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国籍の方は除く)
  2. 対象児童の障がい程度についての医師の診断書(療育手帳A判定をお持ちの方は省略できます。また、身体障害者手帳をお持ちの方でも診断書を省略できる場合があります。)
  3. 請求者本人名義の通帳
    ※請求者とは児童ではありませんのでご注意ください
  4. マイナンバーの確認ができる書類(本人・対象児童・配偶者・扶養義務者)

 ※状況に応じて住民票・所得証明書が必要な場合があります。