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固定資産税に関する証明書・各種閲覧について

固定資産に関する証明及び閲覧の一覧

現在、税務グループにて取り扱っている固定資産に関する証明等は下記のとおりです。

 

種類 証明事項等 主な使いみち 申請時の
本人確認
手数料

1.評価証明

1月1日現在の下記の事項

納税義務者住所及び氏名または名称

土地…所在地、地目(登記・現況)、地積(登記・現況)、評価額

家屋…所在地、用途(登記・現況)、面積(登記・現況)、構造(登記・現況)、屋根(登記・現況)、階層(登記・現況)、建築年、評価額

登記
融資(借入)
保証人
相続・贈与税の申告
など​

あり 200円/通
2.公課証明

1月1日現在の下記の事項

納税義務者住所及び氏名または名称

土地…所在地、地目(登記・現況)、地積(登記・現況)、評価額、課税標準額、相当税額

家屋…所在地、用途(登記・現況)、面積(登記・現況)、構造(登記・現況)、屋根(登記・現況)、階層(登記・現況)、建築年、評価額、課税標準額、相当税額

売買
借上
競売申立
など
あり

200円/通

3.資産証明

1月1日現在の下記の事項

納税義務者住所及び氏名または名称

土地…所在地、地目(登記・現況)、地積(登記・現況)

家屋…所在地、用途(登記・現況)、面積(登記・現況)、構造(登記・現況)、屋根(登記・現況)、階層(登記・現況)、建築年

※所有資産なしの場合、課税台帳に登録がない旨が表示されます。

資産の有無の証明 あり 200円/通
4.評価通知

1月1日現在の下記の事項

土地…所在地、地目(登記・現況)、地積(登記・現況)、評価額

家屋…所在地、用途(登記・現況)、面積(登記・現況)、構造(登記・現況)、屋根(登記・現況)、階層(登記・現況)、建築年、評価額

登記のみ

(登記以外の目的では使用不可)

あり 無料
5.住宅用家屋証明 租税特別措置法施行令第41条、第42条に該当する家屋であること 登録免許税の軽減 なし 1,300円/通

6.名寄帳兼課税台帳

1月1日現在の下記の事項

納税義務者住所及び氏名または名称

土地…所在地、地目(登記・現況)、住宅区分、地積(登記・現況)、評価額、課税標準額、相当税額など

家屋…所在地、建築年、家屋番号(登記のみ)、用途(現況)、床面積(登記・現況)、構造、屋根、階層(現況)、評価額、課税標準額、相当税額など

償却資産…課税標準額合計

評価額等の確認
融資
確定申告の資料
など
あり 閲覧
100円/件
複写
+100円/件

7.土地整理図(公図)

1月1日現在の土地の形状や位置関係
※地積測量図は法務局へ申請してください。
形状や位置確認 なし 閲覧
100円/件
複写
+100円/枚
8.土地/家屋台帳

土地…所在地、所有者住所及び氏名または名称、登記年月日、登記事由、登記地目、地積、沿革

家屋…所在地、家屋番号、所有者住所及び氏名または名称、登記年月日、登記事由、家屋の構造など

※令和7年6月以降は所有者住所及び氏名または名称は閲覧できなくなります。 また、台帳記載事項は平成29年1月時点の情報及びそれ以降の異動情報になります。平成28年12月以前の異動情報は記載されませんのでご注意ください。

登記情報の確認 未登記家屋/建物図面の閲覧の場合あり

閲覧※
100円/回
複写
+100円/枚
※連続する降順300件までを閲覧1回とする。

申請できる人及び申請に必要なもの

申請できる人及び申請に必要なものは下記のとおりです。

申請できる人及び申請に必要なもの一覧表 [PDFファイル/223KB]

上記のほか、申請書(法人の場合、代表者印入り)​及び申請者(代理の場合、代理人)の本人確認書類が必要です。

※住宅用家屋証明については、別途下記のものも必要です。

住宅用家屋証明の申請に必要なもの
新築住宅(注文住宅等)の場合 建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等)の場合

・家屋の所在地と同一の住民票の写し
※転入(転居)手続き前の場合、申立書(任意様式)及び現住家屋の処分を明示する書類の添付が必要です。
・登記事項証明書、登記完了証(電子)または登記申請書の写し及び登記完了証(書面)
・建築確認申請書、建築確認済証または検査済証
・(特定長期優良住宅の場合)認定申請書及び認定通知書
・(認定低炭素住宅の場合)認定申請書及び認定通知書

※中古住宅の場合でも取得後1年以内で、要件を満たす場合は申請が可能です。詳細はお問い合わせください。

・家屋の所在地と同一の住民票の写し
※転入(転居)手続き前の場合、申立書(任意様式)及び現住家屋の処分を明示する書類の添付が必要です。
・登記事項証明書、登記完了証(電子)または登記申請書の写し及び登記完了証(書面)
・建築確認申請書、建築確認済証または検査済証
・売買契約書等の取得年月日がわかる書類
・家屋未使用証明書
・(特定長期優良住宅の場合)認定申請書及び認定通知書
・(認定低炭素住宅の場合)認定申請書及び認定通知書

※中古住宅の場合でも取得後1年以内で、要件を満たす場合は申請が可能です。詳細はお問い合わせください。

申請方法(窓口・郵送)

窓口での申請

申請書、申請者(代理の場合、代理人)の本人確認書類及びその他申請に必要なものをご準備のうえ、受付時間内に市役所税務グループへお越しください。

受付時間:8時30分~17時15分 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)

郵送での申請※1

申請書※2、申請者(代理の場合、代理人)の本人確認書類の写し、手数料相当分の郵便小為替※3、切手を貼った返信用封筒(※封筒に返信先を記入してください。)及びその他申請に必要なものを同封のうえ、下記住所へ郵送してください。

〒444-1398 愛知県高浜市青木町四丁目1番地2 高浜市役所 税務グループ 

※1 受付から証明書の発送まで1週間程度を要する場合があります。
※1 土地整理図(公図)及び土地/家屋台帳は郵送申請の対象外です。
※2 申請書には必ず日中連絡がつく連絡先をご記入ください。
※3 収入印紙では証明書の発行はできません。​

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