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【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付について(調整給付)
重要なお知らせ
高浜市定額減税補足給付金(調整給付金)は、令和6年11月20日(水)で申請受付を終了しました。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)とは
「調整給付」とは、令和6年度の個人住民税・所得税に係る定額減税の対象者で、定額減税前の「令和6年度分個人住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)※」から定額減税可能額を控除しきれない方に対し、その差額を給付するものです。
※令和6年分所得税額は令和6年中に確定しないため、前年分の所得税額からの推計により算出します。
参考 令和6年度個人住民税の定額減税について
https://cms2023.city.takahama.lg.jp/soshiki/zeimu/30121.html
調整給付の給付額
(1)所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
※(1)と(2)の合計額を1万円単位に切り上げます。
定額減税可能額
(1)所得税分定額減税可能額
3万円 × 減税対象人数
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額
1万円 × 減税対象人数
※減税対象者人数は、納税義務者本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族(16歳未満扶養親族含む)の数です。
なお、国外居住者は除きます。
【給付対象外となる方】
納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円を超える方
計算例
■家族構成 : 夫(納税者)、妻(控除対象配偶者)、子2人
■夫の税額 : 所得税額 7万円
個人住民税所得割額 3万5千円
(1)所得税額 | (2)個人住民税所得割額 | (3)調整給付の支給額 |
---|---|---|
定額減税可能額 控除不足額 |
定額減税可能額 控除不足額 |
控除不足額 (1)+(2)=5万5千円 ⇒1万円単位で切り上げ、 |
※所得税及び個人住民税において、扶養親族等として申告されている方が、定額減税及び調整給付金の算出基礎となります。
※令和6年分所得税額と定額減税の実績額などが確定した後、給付額に不足が生じる場合には、令和7年に追加で不足額給付を行う予定です。
給付金の支給手続き
・高浜市から、支給対象となる方へ給付内容等を記載した「調整給付金支給確認書」(以下「確認書」)を送付します。
・確認書と本人確認書類等を令和6年11月20日(水)までに提出してください。
・審査の結果、支給することが決定した場合、高浜市から振込予定日等を記載した支給決定通知書を送付します。
確認書の発送日
令和6年8月30日(金)
※発送日から1週間程度、確認書の到着に時間を要する場合があります。
申請方法
同封の返信用封筒にて返送または高浜市調整給付金受付相談窓口に提出してください。
申請期限
令和6年11月20日(水)(消印有効)
※申請期限までに返送がない場合または必要書類(確認書及び本人確認書類等)がすべてそろわなかった場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。
支給予定時期
必要書類(確認書及び本人確認書類等)をすべて提出いただいたのち、概ね1カ月後
確認書等が住民登録地で受け取れない方へ
住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方(成年後見人等の代理人含む。)は確認書送付先変更届を高浜市調整給付金受付相談窓口まで提出してください。
宛先
〒444-1398 高浜市青木町四丁目1番地2 調整給付金相談窓口
高浜市調整給付金コールセンター
本給付金についての問い合わせ先として高浜市調整給付金コールセンターを開設します。
・期間 令和6年8月30日(金) ~ 令和6年11月20日(水)
・電話番号 0566-50-2769
・受付時間 午前9時00分 ~ 午後5時00分(土・日曜日・祝日を除く)
高浜市調整給付金受付相談窓口
本給付金についての窓口として、高浜市調整給付金受付相談窓口を開設します。
・期間 令和6年8月30日(金) ~ 令和6年12月20日(金)
・場所 高浜市青木町四丁目1番地2 高浜市役所 会議棟3・4
・受付時間 午前9時00分 ~ 午後5時00分(土・日曜日・祝日を除く)
外国語版記入例
・Português ポルトガル語記入例 [PDFファイル/1.04MB]
・Tiếng Việt ベトナム語記入例 [PDFファイル/877KB]
注意事項
本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から 、「 定額減税の関係で還付を受けられるので 」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや 、ATM を操作していただくような連絡をすることはありません 。
不審な電話や SMS 、被害の相談については、 警察相談専用電話(「# 9110 」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください 。
定額減税をかたった不審な電話等にご注意ください [PDFファイル/461KB]
その他
本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
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