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軽自動車税(種別割)についてのQ&A

Q.廃車等した車両の軽自動車税(種別割)について

Q.年の途中で車両を廃車(譲渡)した場合の軽自動車(種別割)はどうなりますか?

A.軽自動車税(種別割)は4月1日現在で登録されている所有者に、その年度分が課税されることになります。
したがって、4月2日以降に廃車(名義変更)手続きをした場合、その年度は4月1日現在で登録されている所有者に税金を納付いただくことになります。年度途中の登録や廃車による月割課税や還付はありません。

 

Q.盗難にあった車両の軽自動車税(種別割)について

Q.原付の盗難被害にあいましたがどうすればよいですか?

A.まず、最寄りの警察署(交番)に盗難届を出してください。その際、警察署(交番)で盗難届の受理を証する書類(受理番号がわかるもの)を受け取ってください。
その後、その書類を持って、市役所税務グループで原付の廃車の手続きをしてください。
※警察署で盗難届を出しても、市役所税務グループで廃車の手続きをしないと、いつまでも軽自動車税(種別割)がかかりますのでご注意ください。
※二輪の小型自動車や軽自動車の盗難による廃車については軽自動車税(種別割)に関する届出をご確認ください。

Q.「高浜市」の標識(ナンバープレート)を破損・紛失した場合について

Q.標識(ナンバープレート)が破損してしまいましたがどうすればよいですか?

A.市役所税務グループにて標識(ナンバープレート)の再交付の手続きをしてください。その際、弁償金150円や始末書の記入が必要となる場合があります。

Q.所有者本人以外が登録・廃車をする場合

Q.所有者本人が忙しく、平日に登録・廃車の手続きに行くことができません。どうすればよいですか?

A.所有者以外の方であっても、登録・廃車の手続きは可能です(委任状不要)。窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)を忘れずお持ちください。

Q.県外へ転出した場合の軽自動車税(種別割)について

Q.3月に県外へ転出し、住所変更も済ませましたが高浜市から納税通知書(納付書)が届きました。どうしてでしょうか?

A. 原因としては下記のことが考えられます。

(1) 4月1日時点で軽自動車検査協会(または運輸局)で車検証の住所変更の手続きがされていない ※住民票の異動と車検証の住所変更は別の手続きです。

(2) 車検証の住所変更の手続きを行ったのが4月2日以降であった※4月1日時点の使用の本拠の位置(主たる定置場)で課税されます。

(3) 税止め※の手続きをしていない

※旧市町村に対し、翌年度からの課税を止めるために行う手続きを「税止め」と呼んでいます。

<税止めの方法>

下記の4点をFax(0566-52-1110)または郵送(〒444-1398 高浜市青木町四丁目1番地2 高浜市役所 税務グループ)してください。

・本人確認書類の写し

・連絡先がわかるもの(提出書類に手書き可)

・異動の事実がわかるもの(新車検証(県外ナンバー)と旧車検証(三河ナンバー)または軽自動車税納税義務発生申告書の写し等)

※電子車検証の場合は自動車検査事項記録事項もあわせてお送りください

Q.未成年者の登録について

Q.未成年であっても原付の登録をすることはできるでしょうか?

A.保護者同意のうえであれば可能です。未成年者1人で手続きに来られた際は保護者の同意を得ていることを確認させていただきます。

Q.しばらく乗る予定がない原付について

Q.しばらく乗る予定のない原付がありますが、廃車することはできますか?

A.「もう乗らない」「しばらく乗らない」といった理由での廃車はできません。
廃車することができるのは、廃棄・譲渡・売却・盗難等により、車両を所有しなくなった場合に限ります。
廃車手続きをしたにもかかわらず、その後も継続して車両を所有していることを確認した場合、遡って税金を納めていただくことがありますのでご注意ください。