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軽自動車税(種別割)に関する届出
軽自動車税(種別割)に関する届出先について
毎年4月1日現在で原動機付自転車、小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)、軽自動車、二輪の小型自動車を所有している人に軽自動車税(種別割)が課税されます。
購入、譲渡、廃棄、登録事項の変更などがあったときは、すみやかに下記へ届け出てください。
車種 |
届出先 |
必要なもの |
---|---|---|
原動機付自転車 (125cc以下) |
高浜市役所 1階 税務グループ |
<登録> |
軽二輪(側車付含む) (125cc超~250cc以下)
|
愛知運輸支局 西三河自動車検査登録事務所 |
左記へお問合せください。 |
軽三輪車 軽四輪車 |
軽自動車検査協会 愛知主管事務所 三河支所 |
左記へお問合せください。 |
二輪の小型自動車 (250cc超) |
愛知運輸支局 西三河自動車検査登録事務所 |
左記へお問合せください |
原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録・廃車をする際の注意事項
盗難・紛失等があった場合
<盗難>
盗難にあった場合、まずは最寄りの警察署(交番)に盗難届を出してください。その際、警察署(交番)で盗難届の受理を証する書類(受理番号がわかるもの)を受け取ってください。
その後、その書類を持って、市役所税務グループで廃車の手続きをしてください。
※警察署で盗難届を出しても、市役所税務グループで廃車の手続きをしないと、いつまでも軽自動車税(種別割)がかかりますのでご注意ください。
<紛失等>
「高浜市」の標識(ナンバープレート)を紛失、き損、ま滅した場合は、標識の再交付の手続きをしてください。その際、弁償金150円や始末書の記入が必要となる場合があります。
個人間の売買等で原付を取得する場合
インターネット等を通じた個人売買で取得(購入)した原動機付自転車を登録する際、必要な書類(譲渡証明書(または販売証明書)及び標識交付証明書(または廃車証明書)など)が無く、相手方の連絡先もわからないといった場合は、登録ができません。
他人へ原付を譲渡する場合
原付の譲渡人は廃車手続きをし、譲受人はその原付を登録する必要があります。
もし譲渡人が廃車手続きをぜず、標識(ナンバープレート)付きで原付を譲渡し、譲受人が廃車手続きを怠ったまま翌年度の4月1日を迎えた場合、その年の税金は譲渡人に課税されます。
このようなトラブルを避けるため、「廃車手続きをしてから譲渡する」または「譲受人が廃車手続きを済ませたことを確認する」ことをお勧めします。
また、譲渡された車両を登録する場合、譲渡証明書が必要となりますが、譲渡証明書は原則、譲渡人が記入してください。