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軽自動車税(種別割)に関する届出

軽自動車税(種別割)に関する届出先について​

 毎年4月1日現在で原動機付自転車、小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)、軽自動車、二輪の小型自動車を所有している人に軽自動車税(種別割)が課税されます。
 購入、譲渡、廃棄、登録事項の変更などがあったときは、すみやかに下記へ届け出てください。

車種

届出先

必要なもの

原動機付自転車
小型特殊自動車

(125cc以下)

高浜市役所 1階 税務グループ 
〒444-1398
高浜市青木町四丁目1番地2
受付:平日8時30分~17時15分
Tel(0566)95-9527

<登録> 
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書または譲渡証明書(購入、譲受の場合)
・廃車証明書(廃車済の原付等を登録する場合)

・本人確認書類​​​​(運転免許証等)
<廃車>
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・標識交付証明書
・標識(ナンバープレート)
・本人確認書類​​​(運転免許証等)

軽二輪(側車付含む)

(125cc超~250cc以下)

 

愛知運輸支局 西三河自動車検査登録事務所
〒473-0917
豊田市若林西町西葉山46
受付:平日  8時45分~11時45分
     13時00分~16時00分
Tel(050)5540-2047

左記へお問合せください。

軽三輪車

軽四輪車

軽自動車検査協会 愛知主管事務所 三河支所
〒473-0917
豊田市若林西町西葉山48番地2
受付:平日  8時45分~11時45分
     13時00分~16時00分
Tel(050)3816-1772

左記へお問合せください。

二輪の小型自動車

 (250cc超)

愛知運輸支局 西三河自動車検査登録事務所
〒473-0917
豊田市若林西町西葉山46
受付:平日  8時45分~11時45分
     13時00分~16時00分
Tel(050)5540-2047

左記へお問合せください

 

原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録・廃車をする際の注意事項

盗難・紛失等があった場合

<盗難>
 盗難にあった場合、まずは最寄りの警察署(交番)に盗難届を出してください。その際、警察署(交番)で盗難届の受理を証する書類(受理番号がわかるもの)を受け取ってください。
 その後、その書類を持って、市役所税務グループで廃車の手続きをしてください。
※警察署で盗難届を出しても、市役所税務グループで廃車の手続きをしないと、いつまでも軽自動車税(種別割)がかかりますのでご注意ください。
<紛失等>
 「高浜市」の標識(ナンバープレート)を紛失、き損、ま滅した場合は、標識の再交付の手続きをしてください。その際、弁償金150円や始末書の記入が必要となる場合があります。

個人間の売買等で原付を取得する場合

 インターネット等を通じた個人売買で取得(購入)した原動機付自転車を登録する際、必要な書類(譲渡証明書(または販売証明書)及び標識交付証明書(または廃車証明書)など)が無く、相手方の連絡先もわからないといった場合は、登録ができません。

他人へ原付を譲渡する場合

 原付の譲渡人は廃車手続きをし、譲受人はその原付を登録する必要があります。
 もし譲渡人が廃車手続きをぜず、標識(ナンバープレート)付きで原付を譲渡し、譲受人が廃車手続きを怠ったまま翌年度の4月1日を迎えた場合、その年の税金は譲渡人に課税されます。
 このようなトラブルを避けるため、「廃車手続きをしてから譲渡する」または「譲受人が廃車手続きを済ませたことを確認する」ことをお勧めします。
 また、譲渡された車両を登録する場合、譲渡証明書が必要となりますが、譲渡証明書は原則、譲渡人が記入してください。

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