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原付・小特の登録及び廃車
※バイクや軽自動車などを「譲った」、「スクラップにした」、「盗まれた」など実際に所有していなくても、所定の手続き(申告(届出))をしないと税金がかかります。
※年度ごとに課税されます。年度途中の登録や廃車に伴う月割課税や還付はありません。
「高浜市」ナンバー(原動機付自転車や小型特殊自動車)の登録及び登録内容(所有者・使用者の住所、氏名、主たる定置場等)変更、廃車の手続き先について
購入、譲渡、廃車、登録事項の変更などがあったときは、必要書類(販売証明書、譲渡証明書、標識交付証明書または廃車証明書等)を整え、すみやかに申告(届出)を行ってください。申告(届出)の際、本人確認(運転免許証等)が必要となります。なお、未成年者が申告(届出)をする場合、親権者へ同意等の確認をさせていただく場合があります。
手続き先:高浜市役所 市民部 税務グループ(市役所庁舎1階8番窓口)
住所:高浜市青木町四丁目1番地2
電話:0566-52-1111(代表)内線245・258
時間:8時30分 ~ 17時15分 (土曜、日曜、祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く。)
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/292KB]
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/379KB]
廃車の申告(届出)手続きについて
「もう乗らないから」とか「もう使わないから」などという理由では、申告(届出)手続きができません。所有しない理由がある場合(処分・廃棄する場合や譲り渡す場合、盗難など)のみとなります。盗難の場合は、まずは警察署(交番)に届けてください。廃車申告(届出)手続きの際、盗難被害届の受理を証する書類(受理番号の分かるもの)が必要です。
「高浜市」ナンバーが、き損、ま滅、紛失した場合について
「高浜市」ナンバー再交付の申告(届出)手続きをしてください。その際、弁償金150円が必要となる場合があります。
インターネット等での個人売買で原動機付自転車を取得(購入)する際は、必要な書類を必ず取得してください。
インターネット等を通じた個人売買で取得(購入)した原動機付自転車を申告(届出)手続き(名義変更)する際、必要な書類(譲渡証明書・標識交付証明書(または廃車証明書)など)が無く、相手方の連絡先もわからないといった場合は、申告(届出)手続き(名義変更)ができません。
小型特殊自動車の農作業機は農耕作業用トレーラとして、農耕作業用自動車に指定されています。
農耕作業用トレーラとは、農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車が対象となります。(例)マニュアスプレッダ、スプレーヤなど
これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農耕作業用トレーラですが、小型特殊自動車となる場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。そのため、公道(車道)走行の有無に関わらず申告(届出)手続きをしてください。その際、償却資産との二重申告にならないようご注意ください。
※小型特殊自動車に分類される農耕作業用トレーラは次の要件を満たすものになります。
・農耕トラクタのみにけん引されるもの
・最高速度が時速35キロメートル未満のもの
なお、大型特殊自動車については、引き続き固定資産税(償却資産)の課税対象です。
農耕トラクタ(けん引車) | 農耕作業用トレーラ(被けん引車) | 対象税目 |
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大型特殊自動車 | 大型特殊自動車 | 固定資産税(償却資産) |
小型特殊自動車 | 小型特殊自動車 | 軽自動車税(種別割)(小型特殊自動車・農耕作業用のもの) |
電動キックボード・立乗式電動スクーター(長さ2.5メートル以内・幅1.3メートル以内・高さ2.0メートル以内)について
道路交通法上の「車両」に該当し、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。電動式モーターの定格出力が0.60キロワット以下の場合は「原動機付自転車 第一種(一般)」の申告(届出)手続きが必要です。また、原動機付自転車のうち定格出力が0.60キロワット以下であって、最高速度が20km/h以下、長さが1.9m以下、幅が0.6m以下のものは特定原動機付自転車に該当します。一般原動機付自転車同様に「原動機付自転車 第一種(特定)」の申告(届出)手続きが必要です。申告(届出)手続きの際、車両の写真や規格がわかる仕様書・カタログなどの資料提出をお願いする場合があります。なお、公道(車道)走行(運転)について許可するものではありません。
公道(車道)走行(運転)する場合は、原動機付自転車の申告(届出)手続きのほかに、運転免許証、ヘルメットの着用、車道通行、制動装置・前照灯・後写鏡等の構造や装置が保安基準に適合していることや自賠責保険(共済)加入などの条件を満たす必要があります。(最高速度が時速20キロメートル未満の場合、一部の保安装置が不要となる場合があります。) 詳しくは、 警察署等のホームページなどで確認してください。
「三河」ナンバー(下表の「種別」参照)の登録及び登録内容(所有者・使用者の住所、氏名、主たる定置場等)変更、廃車の手続き先について
手続きに必要なものは、状況により異なりますので事前に確認してください。
種別 | 手続き先 |
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二輪の軽自動車(側車付き含む) 二輪の小型自動車 |
国土交通省 中部運輸局 愛知運輸支局【https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/aichi/index.html<外部リンク>】 西三河自動車検査登録事務所 ・住 所:豊田市若林西町西葉山46 (とよたし わかばやしにしまち にしばさん) ・電 話:050-5540-2047(音声案内に従い確認したい手続きを選択して下さい。) ※オペレーターと話す場合は、ガイダンスが流れはじめたら「037」を選択して下さい。 ・時 間:08時45分 ~ 11時45分 ・ 13時00分 ~ 16時00分 ※手続によって受付開始・終了時間が異なる場合があります。 ・休業日:土曜日 ・ 日曜日 ・ 祝日 ・ 12月29日から翌年1月3日まで |
三輪の軽自動車 四輪以上の軽自動車 二輪の被けん引車 |
軽自動車検査協会【https://www.keikenkyo.or.jp/<外部リンク>】 ※ホームページ内に各手続きに関する案内が掲載されています。 愛知主管事務所 三河支所 ・住 所:豊田市若林西町西葉山48番2(とよたし わかばやしにしまち にしばさん ) ・電 話:050-3816-1772(音声案内に従い確認したい手続きを選択して下さい。) ※オペレーターと話す場合は「1」を選択、次に「7」を選択して下さい。 ・時 間:8時45分 ~ 11時45分 ・ 13時00分 ~ 16時00分 ・休業日:土曜日 ・ 日曜日 ・ 祝日 ・ 12月29日から翌年1月3日まで |