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軽自動車税(種別割)の軽JNKSについて

軽自動車税(種別割)の軽JNKSについて

令和5年1月から継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。(軽三輪、軽四輪)

令和5年1月から、軽自動車税の納税証明書を確認できるシステム(軽JNKS)の稼働により、継続検査窓口(軽自動車検査協会)での納税証明書の提示が原則不要になります。(二輪車を除く)
 ただし、以下の場合は納税証明のデータが連携されないため、従来通り納税証明書を取得し、継続検査窓口に提示してください。

1. 軽自動車(中古車)を登録してから最初の納税通知書初付日(5月15日)までの間
2. 納付してからシステムに反映されるまでの間(日数は納付方法によって異なります。)
3. 二輪の小型自動車(総排気量250cc超)
4. 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合

 納税通知書に添付されている納税証明書を紛失した場合は、高浜市役所(本庁舎)の1階税務グループ窓口にて発行することも可能です。(手数料は無料)

注意事項
・納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。支払完了時点で納税証明書を取得できます。)「納税通知書兼領収書」の右側が納税証明書になっています。)
・口座振替やスマートフォンアプリで納付した場合は、軽JNKSへの反映に日数がかかります。このうち、口座振替で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できる「引き落としが記帳された通帳」をお持ちのうえ、、高浜市役所(本庁舎)の1階税務グループ窓口にお越しください。
※スマートフォンアプリで納付した場合は、軽JNKSへの反映に最大3週間かかります。

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