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土地の評価のしくみ


固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
・地目
  地目は、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。
  固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況及び利用目的に重点を置き、認定します。
・地積
  地積(面積)は、原則として、登記簿に登記されている地積によります。
・価格(評価額)
  価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。(宅地の価格は、地価公示価格等の7割程度に設定されています。)

※評価額については、「評価額とは」をご覧ください。


宅地の評価方法

市街地宅地評価法

画像をPDFで表示する [PDFファイル/31KB]

 宅地の評価の方法には、「市街地宅地評価法」と、「その他の宅地評価法」の2つがありますが、高浜市は、上記の流れで評価を行う、「市街地宅地評価法」を適用しています。
 土地の価格は、3年に一度の評価替え(評価の見直し)が行われ、3年間価格を据置くことが原則ですが、据置年度において地価の下落があり、価格を据置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。

路線価等の公開

土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価が公開されています。また、標準宅地の所在についても公開されています。

 全国地価マップ<外部リンク>


評価例

評価例

農地、山林の評価方法


 状況の類似する地区(状況類似地域)ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があれば、それに相当する価額を控除した価格)に比準して、各筆を評価します。
 ただし、市街化区域農地や宅地等への転用許可を受けた農地(宅地等介在農地)については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から、土地の整地等の造成費相当額を控除した価額によって評価します。

※現時点、高浜市において、山林の地目で評価している土地はありません。

牧場、原野、雑種地等の評価方法


 売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく方法等により評価します。

※現時点、高浜市において、牧場の地目で評価している土地はありません。

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