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軽自動車税(種別割)について
更新日:2023年10月3日更新
軽自動車税(種別割)について
- 税金を納める人:毎年、4月1日現在で原動機付自転車、小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)、軽二輪、軽四輪、二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。
- 納付方法:納税通知書は、5月中旬に送付します。納期限である5月末日までに、指定の金融機関・コンビニ・スマホ決済等で納付してください。
- バイクや軽自動車などを「譲った」、「スクラップにした」、「盗まれた」など実際に所有していなくても、所定の手続き(申告(届出))をしないと税金がかかります。
- 年度ごとに課税されます。年度途中の登録や廃車に伴う月割課税や還付はありません。
車種区分 | 税率(年額) | ナンバー プレート |
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原動機付 自転車 |
第一種 |
総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く) 定格出力が0.6キロワット以下のもの |
2,000円 |
白色 |
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第一種 |
原動機付自転車のうち定格出力が0.6キロワット以下、最高速度が20km/h以下、長さが1.9m以下、幅が0.6m以下のもの | 2,000円※ |
白色 |
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第二種 (乙) |
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの |
2,000円 | 黄色 | ||
第二種 (甲) |
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 定格出力が0.8キロワットを超え1.00キロワット以下のもの |
2,400円 | 桃色 | ||
ミニカー 三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもの又は定格出力が0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもののうち、輪距が50cmを超えるもの |
3,700円 | 青色 | |||
軽自動車 | 二輪のもので総排気量が125ccを超え250cc以下のもの 定格出力が1.00キロワットを超えるもの (側車付き含む) |
3,600円 | 白色 | ||
小型特殊 自動車 |
農耕作業用のもの(農耕作業用トレーラを含む) | 2,400円 | 緑色 | ||
その他のもの | 5,900円 | 緑色 | |||
二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 | 白(縁緑) |
※特定原動機付自転車の税率は令和6年度以降に適用となります。
車種区分 | 平成28年度以降 | ナンバー プレート |
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【A】 | 【B】 | 【C】 | ||||
平成27年3月31日までに新規検査を受けた車両 | 平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両 | 重課税率(年額) 新規検査から13年を経過した車両 |
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三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 白 | ||
四輪以上のもの | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 黄色 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 黒 | ||
貨物用 | 自家用 | |||||
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 黄色 | |||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 黒 |
※新規検査(新車登録)の年月は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」に記載されています。
※重課税率の適用例(令和5年9月に新規検査(新車登録)をした場合)
令和5年9月新規検査から13年経過した令和18年9月の翌年度である令和19年度から重課税率が適用されます。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について
排出ガス・燃費性能の優れた三輪・四輪の軽自動車については、新車登録年度の翌年度に限り軽課税率(グリーン化特例)が適用されます。軽課税率の対象車両・税率は下表のとおりです。
軽課税率の区分 | 75%軽減税率 | 50%軽減税率 | 25%軽減税率 | ||
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軽課税率の対象車両 | 電気自動車 天然ガス自動車 |
令和12年度燃費基準に対する達成の程度が90%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの(乗用で営業用のもの) |
令和12年度燃費基準に対する達成の程度が70%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの(乗用で営業用のもの) |
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3,000円 | |||||
三輪のもの | 1,000円 | 2,000円 | |||
四輪以上 のもの |
乗用 | 自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | |
営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
- 電気自動車及び天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両に限ります。
- ガソリン車、ハイブリッド車は、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない車両。または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない車両に限ります。