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軽自動車税(種別割)について

 軽自動車税(種別割)について​

  • 毎年、4月1日現在で原動機付自転車、小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)、軽自動車、二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。
  • 納税通知書(納付書)を5月中旬に送付します。納期限である5月末日までに、指定の金融機関・コンビニ・スマホ決済等で納付してください。
  • バイクや軽自動車などを「譲った」、「スクラップにした」、「盗まれた」など実際に所有していなくても、所定の手続き(申告(届出))をしないと税金がかかります。
  • 年度ごとに課税されます。年度途中の登録や廃車に伴う月割課税や還付はありません。

原動機付自転車及び二輪車等

原動機付自転車及び二輪車の税率
車種区分 税率(年額) ナンバー
プレート
原動機付
自転車

第一種
(一般)

総排気量が50cc以下のもの(第一種(一般)(新基準)、ミニカーを除く)
定格出力が0.6キロワット以下のもの
2,000円

白色
(一般)

第一種
(一般)
(新基準)
二輪のもので総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0キロワット以下のもの 2,000円 白色
(一般)

第一種
(特定小型)

原動機付自転車のうち定格出力が0.6キロワット以下、最高速度が20km/h以下、長さが1.9m以下、幅が0.6m以下のもの 2,000円

白色
(特定小型)

第二種
(乙)
二輪のもので総排気量が50ccを超え90cc以下のもの(第一種(一般)(新基準)を除く)
定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの
2,000円 黄色
第二種
(甲)
二輪のもので総排気量が90ccを超え125cc以下のもの(第一種(一般)(新基準)を除く)
定格出力が0.8キロワットを超え1.00キロワット以下のもの
2,400円 桃色
ミニカー
三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のものまたは定格出力が0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもののうち、輪距が50cmを超えるもの
3,700円 青色
軽自動車 二輪のもので総排気量が125ccを超え250cc以下のもの
定格出力が1.00キロワットを超えるもの
​​(側車付き含む)
3,600円 白色
小型特殊
自動車
農耕作業用のもの(農耕作業用トレーラを含む) 2,400円 緑色
その他のもの 5,900円 緑色
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 6,000円 白(縁緑)

新基準の原動機付自転車について

​​令和7年4月1日より、二輪のもので総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0キロワット以下(50cc相当)の車両(以下、新基準原付という。)について第一種原動機付自転車として新たな区分が設けられました。
新基準原付を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、第二種原動機付自転車と外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下いずれかの項目において確認します。

〇譲渡(販売)証明書の型式認定番号または車両の型式認定番号標

〇国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書または確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シールの画像等の提出)

​電動キックボードについて

​​​ 電動キックボードは、道路交通法上の「車両」に該当し、電動式モーターの定格出力等に応じた車両区分に分類されます。
 原動機の定格出力が0.60キロワット以下の電動キックボードは、道路交通法上の原動機付自転車に該当し、さらに大きさや最高速度等が一定の基準に該当するものは特定小型原動機付自転車に、それ以外のものは一般原動機付自転車に区分されます。(※定格出力が0.60キロワットを超える場合は、その出力に応じて、道路交通法上の普通自動二輪車等に該当します。)
 電動キックボードを申告(届出)する際、車両区分の判断のために、車両の写真や規格がわかる仕様書・カタログなどの提出をお願いする場合があります。
 標識(ナンバープレート)の交付は公道(車道)走行(運転)について許可するものではありません。特定小型原動機付自転車は16歳以上であれば運転免許不要(16歳未満は運転禁止)で、ヘルメット着用が努力義務となる等のルールが適用されます。公道走行におけるルールの詳細は警視庁のホームページでご確認ください。​

ペダル付原動機付自転車について

 ペダル付原動機付自転車は、いわゆる「バイク」であって、道路交通法上、原動機付自転車に分類されます。したがってペダル付原動機付自転車を所有する場合、申告(届出)し標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。※人の力を補うため原動機を用いるものであって、道路交通法施行規則第1条の3で定める基準に該当する自転車(いわゆる「電動アシスト自転車」)は、道路交通法上「自転車」として扱われるものであり、ここでいうペダル付原動機付自転車とは異なります。
 ペダル付原動機付自転車も一定の基準(原動機による最高速度だけではなくペダルを漕いでも時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと等)を満たすものは特定小型原動機付自転車に該当します。
 ペダルのみを用いて人の力のみで走行する場合も原動機付自転車の「運転」に該当し、原動機付自転車と同様の交通ルールの適用があります。詳しくは警視庁ホームページでご確認ください。

​​小型特殊自動車(農耕作業用のもの)(農耕作業用トレーラ)について

 農耕作業用トレーラとは、農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車をいいます。(例)マニュアスプレッダ、スプレーヤなど
 下記の要件を満たす場合は、小型特殊自動車(農耕作業用)として軽自動車税(種別割)の課税対象となります。そのため、公道(車道)走行の有無に関わらず申告(届出)手続きをしてください。その際、償却資産との二重申告にならないようご注意ください。
・農耕トラクタのみにけん引されるもの
・最高速度が時速35キロメートル未満のもの
なお、大型特殊自動車については、固定資産税(償却資産)の課税対象です。

​四輪以上及び三輪の軽自動車

四輪以上及び三輪の軽自動車の税率
車種区分 平成28年度以降 ナンバー
プレート
【A】 【B】 【C】
平成27年3月31日までに新規検査を受けた車両 平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両 重課税率(年額)
新規検査から13年を経過した車両
三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上のもの 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円 黄色
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用
4,000円 5,000円 6,000円 黄色
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

※新規検査(新車登録)の年月は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」に記載されています。

※重課税率の適用例(令和5年9月に新規検査(新車登録)をした場合)

 令和5年9月新規検査から13年経過した令和18年9月の翌年度である令和19年度から重課税率が適用されます。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

 排出ガス・燃費性能の優れた三輪・四輪の軽自動車については、新車登録年度の翌年度に限り軽課税率(グリーン化特例)が適用されます。軽課税率の対象車両・税率は下記のとおりです。

軽課税率
軽課税率の区分 75%軽減税率 50%軽減税率 25%軽減税率
軽課税率の対象車両  電気自動車
 天然ガス自動車
令和12年度燃費基準に対する達成の程度が90%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの(乗用で営業用のもの)

令和12年度燃費基準に対する達成の程度が70%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの(乗用で営業用のもの)

      3,000円
三輪のもの 1,000円 2,000円
四輪以上
のもの
乗用 自家用 2,700円 対象外 対象外
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 1,300円 対象外 対象外
営業用 1,000円 対象外 対象外
  • 電気自動車及び天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両に限ります。
  • ガソリン車、ハイブリッド車は、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない乗用で営業用の車両。または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない乗用で営業用の車両に限ります。