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軽自動車税(種別割)について

 軽自動車税(種別割)について

  • 税金を納める人:毎年、4月1日現在で原動機付自転車、小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)、軽二輪、軽四輪、二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。
  • 納付方法:納税通知書は、5月中旬に送付します。納期限である5月末日までに、指定の金融機関・コンビニ・スマホ決済等で納付してください。
  • バイクや軽自動車などを「譲った」、「スクラップにした」、「盗まれた」など実際に所有していなくても、所定の手続き(申告(届出))をしないと税金がかかります。
  • 年度ごとに課税されます。年度途中の登録や廃車に伴う月割課税や還付はありません。
原動機付自転車及び二輪車等
車種区分 税率(年額) ナンバー
プレート
原動機付
自転車

第一種
(一般)

総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く)
定格出力が0.6キロワット以下のもの
2,000円

白色
(一般)

第一種
(特定)

原動機付自転車のうち定格出力が0.6キロワット以下、最高速度が20km/h以下、長さが1.9m以下、幅が0.6m以下のもの 2,000円

白色
(特定)

第二種
(乙)
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの
定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの
2,000円 黄色
第二種
(甲)
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの
定格出力が0.8キロワットを超え1.00キロワット以下のもの
2,400円 桃色
ミニカー
三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもの又は定格出力が0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもののうち、輪距が50cmを超えるもの
3,700円 青色
軽自動車 二輪のもので総排気量が125ccを超え250cc以下のもの
定格出力が1.00キロワットを超えるもの
​​(側車付き含む)
3,600円 白色
小型特殊
自動車
農耕作業用のもの(農耕作業用トレーラを含む) 2,400円 緑色
その他のもの 5,900円 緑色
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 6,000円 白(縁緑)
四輪以上及び三輪の軽自動車
車種区分 平成28年度以降 ナンバー
プレート
【A】 【B】 【C】
平成27年3月31日までに新規検査を受けた車両 平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両 重課税率(年額)
新規検査から13年を経過した車両
三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上のもの 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円 黄色
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用
4,000円 5,000円 6,000円 黄色
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

※新規検査(新車登録)の年月は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」に記載されています。

※重課税率の適用例(令和5年9月に新規検査(新車登録)をした場合)

 令和5年9月新規検査から13年経過した令和18年9月の翌年度である令和19年度から重課税率が適用されます。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

 排出ガス・燃費性能の優れた三輪・四輪の軽自動車については、新車登録年度の翌年度に限り軽課税率(グリーン化特例)が適用されます。軽課税率の対象車両・税率は下表のとおりです。

軽課税率
軽課税率の区分 75%軽減税率 50%軽減税率 25%軽減税率
軽課税率の対象車両  電気自動車
 天然ガス自動車
令和12年度燃費基準に対する達成の程度が90%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの(乗用で営業用のもの)

令和12年度燃費基準に対する達成の程度が70%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの(乗用で営業用のもの)

      3,000円
三輪のもの 1,000円 2,000円
四輪以上
のもの
乗用 自家用 2,700円 対象外 対象外
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 1,300円 対象外 対象外
営業用 1,000円 対象外 対象外
  • 電気自動車及び天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両に限ります。
  • ガソリン車、ハイブリッド車は、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない車両。または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない車両に限ります。