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公共工事前金払制度の改正について(令和6年4月1日から)

公共工事前金払制度の改正について

 令和6年4月1日より公共工事前金払及び中間前金払の支払限度額を撤廃します。
 また、前金払の請求期限を契約締結日から30日以内としていましたが、令和6年4月1日より請求期限を定めないものとします。

 
  前金払 中間前金払
改正前

請負代金の40%以内。
ただし、1会計年度につき1億円を上限とする。

請負代金の20%以内。
ただし、1会計年度につき5千万円を上限とする。
改正後 請負代金の40%以内。
上限なし
請負代金の20%以内。
上限なし

※中間前金払の要件は以下のとおりです。
1.工期の2分の1を経過していること。
2.工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
3.既に行われた作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4.部分払の請求をしていないこと。

※継続費に係る2年度以上にわたる契約における前金払・中間前金払は各年度の年割額に応じた出来形予定額に対して行うものとします。
※繰越明許費に係る2年度以上にわたる契約における前金払・中間前金払は契約締結当初における請負代金の総額に対してすることができます。
※債務負担行為に係る2年度以上にわたる契約における前金払・中間前金払は各年度ごとの債務負担行為の年割額に応じた出来形予定額に対して行うものとします。

対象となる工事

土木建築に関する工事のうち、請負代金が300万円以上のもの。

前金払の請求方法

前金払請求書(様式第1)に保証事業会社の保証証書を添えて提出してください。

前金払請求書(様式第1) [Wordファイル/16KB]

中間前金払の請求方法

1.認定請求

中間前金払認定請求書(様式第2)に工事履行報告書(様式第3)を添えて、提出してください。

2.認定通知

市にて中間前金払の支払要件を満たしているか審査し、満たしている場合は中間前金払認定書により通知します。

3.支払請求

中間前金払請求書(様式5)に保証事業会社の保証証書を添えて提出してください。

4.支払

中間前金払認定請求書(様式第2) [Wordファイル/15KB]
工事履行報告書(様式第3) [Wordファイル/15KB]
中間前金払請求書(様式5) [Wordファイル/16KB]

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