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高浜市公契約条例について


 高浜市公契約条例を制定しました


 高浜市公契約条例は、公契約に関して基本方針を定め、市及び公契約の相手方の責務を明らかにするとともに、公契約の適正な履行の確保及び労働者の適正な労働環境の整備を図り、もって市民の生活の向上及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的に制定し、令和5年4月1日より施行されます。

【関係法令等】

  ・高浜市公契約条例 [PDFファイル/138KB]

  ・高浜公契約条例施行規則 [PDFファイル/79KB]

  ・高浜市特定公契約に係る労働環境の確認に関する要綱 [PDFファイル/202KB]

  ・高浜市水道事業公契約規定 [PDFファイル/46KB]

 


 高浜市公契約条例の概要


(1)公契約条例の基本方針

 下記事項を基本方針として施策を実施していきます。

 

  1.公契約の適正な履行並びに公共事業及び公共サービスの良好な品質を確保すること。

  2.公契約の過程及び内容の透明性を確保するとともに不正行為の排除を徹底すること。

  3.適正な労働環境を整備すること。

  4.地域経済及び地域社会の健全な発展を推進すること。

 

(2)適正な労働環境の確保

 

  1.受注者等に「労働環境確認報告書」による報告手続きを条例にて規定。

  2.受注者等に対し、公契約条例の対象契約(特定公契約)であることを労働者へ周知することを義務付け。

  3.労働者自らによる労働環境の確認及び申出を可能とする手続きを条例で規定。

  4.労働環境が整備されていないと認められ、市による是正指導等に従わない場合に、入札参加資格停止の

    措置を適用するなど具体的な措置を条例で規定。

 


 労働環境確認報告書の提出について


 高浜市公契約条例では、労働者の適正な労働環境を整備するため下記適用範囲に該当する契約(特定公契約)について労働環境確認報告書の提出を義務付けています。

  1.予定価格が5,000万円以上の工事の請負契約

  2.予定価格が1,000万円以上の下記(アからエ)に掲げるの業務契約

    ア:市の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地(以下「公共施設等」という。)の清掃業務

    イ:公共施設等の窓口業務

    ウ:給食の調理業務

    エ:用務員業務

      ※令和5年4月1日以後に公告その他申込みの誘引が行われる契約について適用されます。

       特定公契約の受注者の方は、『高浜市公契約条例の手引き』を参考に関係書類の提出及び

                    制度の周知をお願いします。 

 

    ・高浜市公契約条例の手引き(R5.10改正) [PDFファイル/648KB]

    ・高浜市公契約条例に関するお知らせ(事業所掲示用)(R5.10改正) [Wordファイル/20KB]

【関係様式】

    ・労働環境確認報告書(工事)(様式第1(その1)) [Wordファイル/60KB]

    ・労働環境確認報告書(業務)(様式第1(その2)) [Wordファイル/50KB]

    ・賃金等に係る申出書(様式第2) [Wordファイル/36KB]

    ・是正措置を求める通知書(様式第3) [Wordファイル/34KB]

    ・是正措置報告書(様式第4) [Wordファイル/35KB]

    ・労働環境の確認に関する特約条項(工事) [Wordファイル/17KB]

    ・労働環境の確認に関する特約条項(業務) [Wordファイル/17KB]

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