ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

市営住宅

市営住宅について

一定の要件を満たす方に、市が管理する住宅(4住宅)を提供しています。
入居者の募集は、随時、「広報たかはま」で告知します。常時募集は行っておりません。

(1)芳川住宅

・住所:高浜市芳川町一丁目2番地45
・建設年度:昭和55年度
・規格:中層耐火造四階建
・戸数:24戸(1棟24戸建)
・間取り:3DK
・通学区:吉浜小学校・高浜中学校

(2)湯山住宅

・住所:高浜市湯山町八丁目12番地1
・建設年度:昭和57年度
・規格:中層耐火造四階建
・戸数:48戸(1棟16戸建)
・間取り:3DK
・通学区:翼小学校・高浜中学校

(3)東海住宅

・住所:高浜市田戸町二丁目2番地62
・建設年度:昭和60年度
・規格:中層耐火造四階建
・戸数:48戸(1棟16戸建)
・間取り:3DK
・通学区:港小学校・南中学校

(4)稗田住宅

・住所:高浜市稗田町二丁目3番地10
・建設年度:平成元年度
・規格:中層耐火造五階建
・戸数:20戸(1棟20戸建)
・間取り:3DK
・通学区:高浜小学校・南中学校

市営住宅の入居申込

申込資格

(1)現に同居し、または同居しようとする親族(内縁関係にある者及び婚約者、高浜市パートナーシップの宣誓に関する要綱により宣誓をしたパートナーを含む。)があること。ただし、下記の場合は、単身でも申込できます。

ア 60歳以上の方
イ 下記の障害のある方
 ・身体障害 1~4級
 ・精神障害 1~3級
 ・知的障害 上記精神障害の程度に相当する程度
ウ 戦傷病者
エ 原子爆弾被爆者
オ 生活保護を受給している方
カ 海外からの引揚者(引揚から5年以内)
キ ハンセン病療養所入所者等
ク DV被害者で下記のいずれかに該当する方
 ・配偶者暴力防止等法に基づく一時保護または保護が終了した日から5年以内の方
 ・配偶者暴力防止等法に基づく裁判所による命令の申立てを行った方(命令がその効力を生じた日から起算して5年以内の場合)

(2)世帯の総所得(月額)が、下記の金額を超えないこと。

ア 一般世帯 15万8千円

イ 緩和世帯 21万4千円(※)

(3)現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

・持家を所有している方の申込時には、持家に住むことのできない理由について審査します。審査の結果、申込を受理できない場合があります。
・公営住宅(県営住宅、他市市営住宅を含む)に入居中の方の申込時には、入居中の公営住宅から当市市営住宅への引っ越しが必要な理由を審査します。審査の結果、申込を受理できない場合があります。

(4)現に同居し、または同居しようとする親族(内縁関係にある者及び婚約者、高浜市パートナーシップの宣誓に関する要綱により宣誓をしたパートナーを含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと。

(5)市区町村税を滞納していないこと。

※緩和世帯とは

緩和世帯は、下記に該当する世帯を指します。一般世帯に比べ、入居時の所得の上限が上がります。
(1)下記の障がいのある方を含む世帯
 ・身体障害 1~4級
 ・精神障害 1級または2級
 ・知的障害 上記精神障害の程度に相当する程度
(2)戦傷病者を含む世帯
(3)原子爆弾被爆者を含む世帯
(4)海外からの引揚者(引揚から5年以内)を含む世帯
(5)ハンセン病療養所入所者等を含む世帯
(6)入居者自身が60歳以上で、かつ同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の者である世帯
(7)小学校に上がる前のお子さんと同居しているまたは同居する予定の世帯​

申込方法

申込みは、1世帯1住宅とし、下記書類を受付場所に直接持参してください。

提出 書類名 取得方法 備考
必須 市営住宅入居申込書 市役所都市計画グループ窓口またはホームページ(募集期間中のみ掲載) 捺印が必要です。(認印可・シャチハタ不可)
必須 住民票

市役所市民窓口グループまたはコンビニ

各種証明書の交付 - 高浜市ホームページ (takahama.lg.jp)

市営住宅に入居を予定している方全員が記載されているもの
必須 課税証明または非課税証明

市役所税務グループまたはコンビニ

所得・課税(非課税)証明 - 高浜市ホームページ (takahama.lg.jp)

市営住宅に入居を予定している方全員分(18歳未満で就労していない方を除く)
必須 市税の完納証明

市役所税務グループ

納税証明 - 高浜市ホームページ (takahama.lg.jp)

下記の完納を証明するものを、市営住宅に入居を予定している方全員分(18歳未満で就労していない方を除く)
・市民税
・国民健康保険税※
・固定資産税※
・軽自動車税※
※課税対象者のみ
婚約者との同居を予定している方のみ 婚約証明書 市営住宅入居申込書裏面の様式3に必要事項を記入  
単身要件の例外、緩和世帯条件要件に該当する方など その他申込資格を証明する書類    

・発行から3か月以内のものを提出してください。

・上記書類について、用意が難しい事情のある場合は、個別に市役所都市計画グループへご相談ください。

その他

(1)入居の際家族を不自然に分割する場合は申込みできません。

(2)入居の際全員が同時に入居できなければ申込みできません。(出生・死亡の場合を除く。)

(3)賃貸借契約締結の際、連帯保証人1名(原則として入居者と同等の資力がある親族)が必要となります。

(4)入居前に、敷金(家賃の3か月分)をお支払いいただきます。ただし、猶予・減免のできる場合がありますので、支払いが困難な事情のある場合は市役所都市計画グループへご相談ください。

(5)申込後に住所、連絡場所を変更された方は、直ちに市役所都市計画グループへご連絡ください。

(6)市営住宅では、犬・猫等動物の飼育はできません。(盲導犬等は除く。)

(7)市営住宅は、建築年数も経過していることから、壁・床等にキズ・汚れなどがあり、修繕できかねるところがあります。ご了承ください。

(8)家賃・敷金以外に、入居後は、次のような共益費を自治会に支払っていただきます。共益費の金額は、住宅ごとに異なります。

ア 共同施設の電気料金・水道料金

イ 汚水処理施設の管理維持に要する費用(芳川住宅のみ)

ウ その他共同施設、共同付帯設備の使用に要する費用

市営住宅の家賃

(1)市営住宅の家賃は、入居時または毎年度の収入申告に基づき、1年ごとに決まります。(本来家賃額)

(2)毎月の家賃の支払いが困難な事情のある方は、申請により、支払の猶予または減免の措置を受けられる場合があります。​

収入の計算

市営住宅の家賃を算定するための世帯の総所得は、下記のとおり計算します。

 世帯の総所得(年間)

=【(1)世帯全員の直近の課税所得を合算した額】-【(2)一般控除額】-【(3)特別控除額】


(1)世帯全員の直近の課税所得を合算した額

・入居を予定している方全員分の課税証明書または非課税証明を取得し、「合計所得金額」欄記載の金額を合算してください。

(2)一般控除

・38万円×同居親族および同居外扶養親族の数

(3)特別控除

・下記のうち、該当するもの

ア 給与所得または公的年金等に係る雑所得のある者10万円(所得10万円以下の者は所得額)

イ 寡婦〔寡夫〕27万円またはひとり親35万円

ウ 障害者27万円

エ 特別障害者40万円

オ 老人扶養10万円

カ 特定扶養25万円

家賃の計算

市営住宅の家賃額は、上記の世帯の総所得に加え、住宅の設備や立地などを考慮して算定します。(本来家賃額)

家賃額は、毎年度変わる可能性があります。

また、市営住宅に入居後は、1年に一度、収入を申告する義務があります。

本来家賃額の試算を希望される方は、世帯員全員分の課税証明または非課税証明をご用意のうえ、市役所都市計画グループへお問い合わせください。

家賃の減免

毎月の家賃の支払いが困難な事情のある方は、申請により、支払の猶予または下記減免の措置を受けられる場合があります。

減免額の試算を希望される方は、世帯員全員分の課税証明または非課税証明をご用意のうえ、市役所都市計画グループへお問い合わせください。

減免事由 減免額
低所得

本来家賃額の1割・3割・5割(総所得に応じて決定)

・配偶者がおらずかつ20歳未満の子を扶養している方
・60歳以上で、かつ配偶者以外の18~55歳の同居者がいない方
・ご自身か同居者に下記の障害がある方
ア 知的障害(AまたはB)
イ 精神障害(1級または2級)
ウ 戦傷病者
エ 身体障害(1~4級)
・原爆被爆者

本来家賃額の2割
生活保護を受給している方 本来家賃額から住宅扶助を差し引いた額