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生産緑地および特定生産緑地について
更新日:2022年12月2日更新
生産緑地地区制度は、市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適している500平方メートル以上の農地を都市計画に定め、建築行為等を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全を図る制度です。
1.特定生産緑地でない生産緑地について
2.特定生産緑地について
3.そのほか(共通事項)
1.特定生産緑地でない生産緑地について(30年経過)
「平成4年12月4日」に指定された生産緑地のうち、特定生産緑地でないものの扱いは、下記のとおりです。
- 固定資産税が「農地課税」から「宅地並み課税」となります。(激変緩和措置あり)
- 納税猶予は当代に限り継続されますが、次代以降は猶予を受けることができません。
- 「農業の主たる従事者が死亡したり、農業に従事できないとさせる故障」がなくとも、買取申出が可能です。
- 30年が経過した時点で自動的に解除になるわけではありません。解除には「買取申出」が必要です。
【買取申出の手続き】※特定生産緑地に指定されている場合は除く
毎月1日〜10日まで (土・日・祝日・年末年始等を除く、都市計画G窓口開庁時間内) に、下記の書類を提出
No. | 書 類 | 備 考 |
---|---|---|
1 | 生産緑地買取申出書 | |
2 | 全部事項証明書 | 法務局 (刈谷市若松町1-46-1) にて取得 |
3 | 公 図 | 法務局 または 税務グループ にて取得 |
4 | 付近見取図 (対象地を赤色マーキング) | 「高浜市わが街ガイド」からも印刷できます。<外部リンク> |
(5) | 委任状 (任意様式) +身分証明書を提示 | (代理人による提出の場合) |
(6) | 住所の沿革を証する書面 | (現住所と登記簿住所が異なる場合) |
(7) | 所有権を証する資料,権利者の全同意を示す書面 | (相続登記が未済の場合) |
※ 公的機関等が発行する証明書類については、発行日から3ヵ月以内のもの
2.特定生産緑地について
令和4年12月2日 に特定生産緑地の指定公示を行いました。
(特定生産緑地としての法的効力が生じるのは 令和4年12月4日 以後となります。)
特定生産緑地に指定された生産緑地の扱いは、下記のとおりです。
- 固定資産税は、引き続き「農地課税」となります。
- 納税猶予を、次代以降も受けることができます。
- 指定後10年間は、買取申出に従来のような一定の要件(主たる従事者の死亡など)があります。
- 以後、10年毎に延長の手続きが必要となります。
【特定生産緑地の買取申出】
農業の主たる従事者が死亡したり、農業に従事できないとさせる故障(両眼の失明、上下肢の喪失などの障害)を有する場合は、高浜市長に対して時価で買取るよう申出ができます。
- 農業委員会による「主たる従事者の証明」が必要です。詳しくは経済環境グループまでお問い合わせください。
- 主たる従事者1人に対し、一生で1回のみとなります。
3.そのほか
- 買取申出により生産緑地一団の残地が500平方メートル未満となる場合は、残地のみで生産緑地を維持することはできず、併せて解除される場合があります。他の地権者の方と一団を形成している場合は、事前にその方のご同意を頂きますようお願いいたします。 道連れ解除同意書 [Wordファイル/36KB]
- 行為制限解除後であっても、都市計画変更の前に土地を有償譲渡する場合は、「土地有償譲渡届出書」の提出が必要です。
高浜市内の特定生産緑地および生産緑地の位置図を公開しています。