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公有地の拡大の推進に関する法律について

下記の土地取引は事前届出が必要です

 土地の所有者が、次の要件を満たした土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に、その旨を市長に届け出る必要があります。

 制度の説明:外部サイトへリンク(愛知県HP)<外部リンク>

届出対象となる土地(面積)

○次に掲げる土地を一部でも含む200平方メートル以上の土地

  1. 道路、都市公園、河川等の都市計画施設の区域
  2. 道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域
  3. 土地区画整理事業、住宅街区整備事業の区域
  4. 生産緑地地区の区域

 など

ただし、次の場合は届出の必要はありません。

  1. 国、地方公共団体などに譲渡する場合
  2. 重要文化財の指定を受けた土地または大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の届出を要する土地の場合
  3. 都市計画施設または土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
  4. 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
  5. 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
  6. 公拡法の届出または申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかった等のものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
  7. 国土利用計画法(国土法)の規定による規制区域、監視区域または注視区域内において、同法に基づく土地取引の許可申請または事前届出をした場合(現在、愛知県ではこれらの区域の指定はありません。)
  8. 農地または採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合

 

手続き等について

 土地所有者は、譲渡する前に、市長あての届出書に必要な書類を添付して、1部提出してください。
 届出を受けた土地について、県や市等が公有地として必要と判断した場合、市長は届出がなされた日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します。
 また、買取り協議の実施の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。

○届出者

  • 土地の所有者(売買の場合であれば売主)

○必要書類(各1部)

○提出場所

  • 都市計画グループ窓口(2階)
  • 電子メール