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工場立地法について

工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場等(※)を新設又は変更する際に、事前に届け出ることを義務付けています。

※一定規模以上の工場等(特定工場)とは...

製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力・地熱発電所を除く。)、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業所であって、その規模が下記のいずれかに該当するもの

 ・ 敷地面積=9,000平方メートル以上
 ・ 建築物の建築面積の合計=3,000平方メートル以上

届出の手引きなど

 経済産業省HP<外部リンク>

 愛知県HP<外部リンク>

提出先および届出部数

 正本1通を、都市計画グループの窓口に直接ご提出ください。
 (届出にお越しの際は、事前に電話連絡をいただきますようお願いします。)

緑地率の緩和

 要件等は、こちらから確認できます。

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