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工場内の緑地率緩和について

工場内の緑地率を緩和しました

1.目的

 高浜市では、産業の活性化や雇用機会を拡大する観点から、市内企業の流出防止や市内の企業が再投資しやすい環境を整備するため、工場内に確保することが必要となる緑地率などを平成27年1月1日より緩和しました。

2.概要

  1. 対象地域
    市内の工業専用地域
  2. 対象事業所
    工場立地法第6条第1項及び同施行令第2条に規定する「特定工場」
    業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
    規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
  3. 緩和率
区分 改正前の基準 改正後の基準

緑地面積率

20%以上

5%以上

環境施設面積率

25%以上

10%以上

緑地が他の施設と
重複する場合の
緑地面積率の算定

緑地全体の25%以内まで
緑地に算入可

緑地全体の50%以内まで
緑地に算入可

※環境施設とは、噴水、屋外運動場、太陽光発電施設等であり、環境施設面積率とは、緑地に環境施設を加え、敷地面積で除した値。