ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上下水道グループ > 漏水していたときの水道料金の軽減について

本文

漏水していたときの水道料金の軽減について

水道の使用者が管理する給水装置について、地下埋設管の破裂等通常発見しにくい箇所において漏水が発生した場合は、一定の条件を満たしていれば、1調定(請求1回分)に限り、漏水量の2分の1に相当する額の水道料金の軽減制度があります。漏水の発見方法は、「検針(水の使用水量測定)と水道メーターについて」のページの「水道メーターを定期的に調べて水を大切に使いましょう。」をご覧ください。

※修理後1月以内に申請がされなければ適用されません。

漏水軽減の適用条件について

  1. 地下埋設管の破裂等通常発見しにくい箇所においての漏水であること。(※1)
  2. 修理は、高浜市指定給水装置工事業者で修理していること。(※2)
  3. 修理後1月以内に「漏水修理証明書」を添付して軽減申請をすること。
  4. 過去1年以内に漏水による軽減を受けていないこと。

(※1)給湯器具、トイレ器具、受水槽器具等は対象外となります。

(※2)高浜市指定給水装置工事事業者につきましては、高浜市指定給水装置工事事業者一覧表[PDFファイル/77KB]をご覧ください。

漏水軽減額の決定について

検針による使用水量(漏水を発見した月分または修理完了の月分)から「前年同期の使用水量」または「前2期分の平均使用水量」、「その他の使用状況を考慮して認定した水量」のいずれかを控除した水量を漏水による漏水量として決定し、漏水量の2分の1に相当する額の水道料金を軽減します。この場合において、漏水量に1m3未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。

漏水軽減の手続きについて

漏水を発見し、高浜市指定給水装置工事業者で修理をしてから1月以内に「漏水修理証明書」を添付して軽減申請を上下水道グループに提出してください。

「漏水修理証明書」は修理をした高浜市指定給水装置工事業者に証明をもらってください。
※高浜市指定給水装置工事事業者につきましては、高浜市指定給水装置工事事業者一覧表[PDFファイル/77KB]をご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)