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給水装置所有権相続届
用紙 | 給水装置相続届 [PDFファイル/115KB] |
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概要説明 | 高浜市上水道事業給水条例施行規則第11条第1項の規定により、上記様式にて給水装置所有権の相続を行うことが出来ます。 |
手続き方法 | 提出方法:持ってくる 添付資料:特に必要ありません。 |
受付窓口 | 高浜市役所上下水道グループ(受付時間:平日8時30分~午後5時15分) |
備考 | 水道使用者を合わせて相続人へ変更される場合、既に料金算定の終わった水道料金につきましては、変更前の使用者への請求となります。 |
問合せ先 |
高浜市役所上下水道グループ |