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給水装置の事故に係る水道料金軽減申請書
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概要説明 | 高浜市上水道事業給水条例施行規則第16条の規定により、地下埋設管の破裂等通常発見しにくい箇所において漏水が発生した場合は、一定の条件を満たしていれば、1調定(請求1回分)に限り、漏水量の2分の1に相当する額の水道料金の軽減制度があります。 ※修理をしてから1月以内に申請書の提出が必要です。 |
手続き方法 | 提出方法:持ってくる 高浜市指定給水装置工事業者で修理をしてから1月以内に「漏水修理証明書」を添付して提出してください。 |
受付窓口 | 高浜市役所上下水道グループ(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分) |
備考 | 1年間に1回しか適用されません。 |
問合せ先 | 高浜市役所上下水道グループ 電話番号: (0566)52-1111(内線 277、293、294、297、298) Fax番号: (0566)52-1110(代) メールアドレス:suido@city.takahama.lg.jp |