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他の市町村へ引越しするときの手続を教えてください。

【Q】質問 他の市町村へ引越しするときの手続を教えてください。

【A】回答 他の市町村へ引越しする場合には、引越しの日の前後14日以内に「転出」の届出をしていただく必要があります。
 届出は以下のいずれかの方法で行ってください。

(1)マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルからオンラインで転出の届出をすることが可能です。このサービスを利用すれば、転出の手続きに市役所に来る必要はありません。(転入の手続きは市町村窓口のみの取り扱いです。
 手続きの方法など、詳しくはデジタル庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

(2)市役所で手続きを行う場合は、窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)、同一世帯員以外の代理人が届出する場合は、引越しをする方自筆の委任状及びその方の本人確認書類(健康保険証等)が必要となります。
 なお、印鑑登録証、国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療費保険者証、子ども医療費受給者証等をお持ちの場合、これらの書類は転出をもって失効しますので、返却してください。

(3)すでに引越してしまった場合など、市役所に行くことが難しい場合は、(1)の方法の他にも、郵送により転出届の手続きを行うことができます。詳しくは「住所異動の届出」をご覧ください。